特定生産緑地制度について
更新日:2019年11月12日
ページ番号:40158631
特定生産緑地制度
生産緑地地区に指定されている農地を所有する皆さまへ
平成30年(2018年)4月に施行された改正生産緑地法において、新たに「特定生産緑地制度」が創設されました。
特定生産緑地制度は、生産緑地地区の指定後30年を経過するまでに、所有者等の同意を得て、生産緑地地区の買取り申出ができる時期を10年延長するものです。
特定生産緑地に指定されることにより、現在生産緑地地区に適用している税制等の優遇措置が継続されることとなり、引き続き農地として存続しやすくなります。
なお、特定生産緑地制度の詳細につきましては、国土交通省の資料が下記からダウンロードできますので、そちらをご覧ください。
また、特定生産緑地制度に関するよくある質問をまとめましたので、ご覧ください。指定の手続きの受付時期、手続きの方法につきましては、現在検討中ですので、決まり次第、お知らせします。
ダウンロード
特定生産緑地の指定のメリット
●特定生産緑地を選択する
・固定資産税等は引き続き農地評価です
特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価・農地課税です。
・10年毎に継続の可否を判断できます
特定生産緑地の指定は、10年毎の更新制です(10年の間に相続が生じた場合、これまで同様、買取り申出が可能です)。
●特定生産緑地を選択しない
・固定資産税等の負担が急増します
5年後には、ほぼ宅地並み課税の税額まで上昇します。
・30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません
特定生産緑地は、生産緑地地区の都市計画決定後30年が経過する前までにしか指定できません。
●特定生産緑地を選択する
・次の相続での選択肢が広がります
次の世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます。
●特定生産緑地を選択しない
・次の相続での選択肢が狭まります
特定生産緑地を選択しないと、次の世代の方は納税猶予を受けることはできません。(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します。)
特定生産緑地の指定手続きについて
西宮市では、平成4年(1992年)に生産緑地地区指定を開始し、その後、定期的に、追加指定を行っております。
平成4年(1992年)に指定された生産緑地地区で、特定生産緑地への指定を希望される場合は、平成34年(2022年)までに、指定の手続きを行う必要があります。
なお、指定の手続きの受付時期、手続きの方法につきましては、現在検討中ですので、決まり次第、お知らせします。
ダウンロード
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所南館 3階
電話番号:0798-35-3660
ファックス:0798-34-6638
toshikei@nishi.or.jp
