特別用途地区による制限
更新日:2018年4月1日
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特別用途地区による制限
西宮市では、「文教地区」、「臨海産業地区」、「酒蔵地区」、「甲子園球場地区」、「災害拠点医療地区」の5種類の特別用途地区を定めており、建築基準法第49条による建築条例で、用途の制限又は緩和を行っております。詳しい制限内容は、それぞれの地区の建築条例をご覧ください。
種類 | 建築物の用途の制限 |
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文教地区 (西宮市文教地区建築条例) | 次に掲げる建築物を建築してはならない。
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臨海産業地区 (西宮市臨海産業地区建築条例) | 次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。
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酒蔵地区 (西宮市酒蔵地区建築条例) | 次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。
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甲子園球場地区 (西宮市甲子園球場地区建築条例) | 次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。
甲子園球場地区の球場地区内においては、次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供することができる。
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災害拠点医療地区 (西宮市災害拠点医療地区建築条例) | 容積率が10分の30を超える建築物を建築し、又は用途を変更するときは、次に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が、当該建築物の延べ面積から敷地面積に10分の30を乗じて得た面積を減じた面積を下回ってはならない。
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西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
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ファックス:0798-34-6638
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