道・水路敷の市への寄付について
更新日:2022年5月9日
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道・水路敷の市への寄付について
市道の後退用地などについて、寄付していただくことで、市に移管することができます。
詳しくは、土木調査課にご連絡ください。
寄付の基本的要件【原則、全て満たす必要があります。】
- 道路の場合、舗装・側溝などの道路施設が整備されていること。
- 寄付する土地が分筆されており、宅地との境界が明確で、かつ抵当権など所有権以外の権利が抹消されていること。
- 維持管理上、支障となる個人占用物などがないこと。
狭あい道路(建築基準法第42条第2項道路のうち、市道などに限る。)の道路後退については、市が道路整備などを行う狭あい道路拡幅整備事業を行っています。詳しくは、市街地整備課(狭あい道路拡幅整備事業)にお問い合わせください。
各種様式
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お問い合わせ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎 9階
電話番号:0798-35-3685
ファックス:0798-35-0717
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