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道・水路敷の市への寄付について

更新日:2022年5月9日

ページ番号:52381134

道・水路敷の市への寄付について

市道の後退用地などについて、寄付していただくことで、市に移管することができます。
詳しくは、土木調査課にご連絡ください。

寄付の基本的要件【原則、全て満たす必要があります。】

  1. 道路の場合、舗装・側溝などの道路施設が整備されていること。
  2. 寄付する土地が分筆されており、宅地との境界が明確で、かつ抵当権など所有権以外の権利が抹消されていること。
  3. 維持管理上、支障となる個人占用物などがないこと。


狭あい道路(建築基準法第42条第2項道路のうち、市道などに限る。)の道路後退については、市が道路整備などを行う狭あい道路拡幅整備事業を行っています。詳しくは、市街地整備課(狭あい道路拡幅整備事業)にお問い合わせください。

各種様式

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お問い合わせ先

土木調査課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎 9階

電話番号:0798-35-3685

ファックス:0798-35-0717

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