このページの先頭です

地図訂正について

更新日:2025年4月1日

ページ番号:61010354

地図(公図)訂正が必要な場合の手続きについて

土地の位置関係や権利関係を表す指標となる公図が誤っている場合、土地境界確定ができない・権利関係のトラブルの発生など、様々な弊害をもたらします。
西宮市においては、官民境界明示を行う際、公図が誤っていた場合に公図訂正が必要となる場合があります。
公図訂正の必要有無は法務局の判断によりますので、必要な場合は関係土地所有者として西宮市が同意する形になります。
その際は、「地図訂正同意願」に署名捺印の上、必要書類と合わせて土木調査課までご提出ください。

各種様式

お問い合わせ先

土木調査課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

電話番号:0798-35-3636

ファックス:0798-35-0717

お問合せメールフォーム

本文ここまで