建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出について
更新日:2023年3月9日
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条の届出及び第11条の通知
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、建設リサイクル法)の施行(平成14年5月全面施行)に伴い、対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事着手日の7日前までに届出をする必要があります。
工事受注者等が、委任状により発注者の代理として届出する場合は、委任状が必要です。
なお、対象建設工事が公共工事(発注者が国、県又は市町村等)の場合は届出書ではなく、通知書を工事着手日の前日までに提出することなります。
届出対象建設工事
特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材、コンクリート二次製品等)を用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事等、建築物以外の工作物の工事(土木工事など)で、下記の規模に該当する工事を行う場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となり、基準にしたがって分別解体等を行い、再資源化していただくことになります。
対象建設工事 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替 | 請負代金の額 1億円以上(税込) |
建築物以外の工作物の工事(土木工事など) | 請負代金の額 5百万円以上(税込) |
手引き・各種書式
届出の手引きや届出書等の様式は、下記のリンクからダウンロードすることができます。
なお、通知書の様式は、法令で定められておらず、参考様式になります。
届出書様式等のダウンロード
建設資材廃棄物引渡完了報告について
建設リサイクル法の届出をした解体工事に伴って生じた建設資材廃棄物を産業廃棄物処分業者に引渡したときは、報告が必要となります。
手続きの詳細については以下のリンク先をご覧ください。
関連リンク
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お問合せ先
建築調整課 事務・紛争調整チーム
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3789
ファックス:0798-36-3795
