後援の申請(子供支援総務課)
更新日:2021年1月4日
ページ番号:13202080
(制度)概要
西宮市子供支援総務課では、子育て支援に関する事業について、市の定めた基準を満たすものに後援名義の使用を承認しています。
主な審査基準
(1)ア~オのいずれかに該当し、かつ、(2)ア~カのすべてに該当するものに後援することができる。
(1)事業の主催者
ア.国または地方公共団体
イ.公益法人またはこれに準ずる団体
ウ.社会福祉関係団体、地域団体
エ.子育て支援関係団体で定款または会の会則や規約、事務局、役員組織及び経理機構等が整備されている団体
オ.その他特に市長が認めるもの
(2)事業の内容
ア.内容が市の子育て支援施策の推進に寄与すると認められるものであること
イ.一般市民(市民がその事業に参加または見学できるもの)を対象としていること
ウ.主催者の存在または組織等が明確であり十分な事業遂行能力があること
エ.営利を目的としていないこと(入場料または参加料等の徴収金がある場合には、当該徴収金の総額がその事業に要する経費の範囲内であること)
オ.公序良俗に反せず、その他社会的な非難を受ける恐れがないこと
カ.政治・宗教活動に利用される恐れがないこと
※前項の規定に関わらず、当該事業の内容が、市の後援に特に不適当と認められる場合は、後援しないものとする。
申請方法
下記「後援申請書」に必要事項を記入し、必要となる添付資料を添えて子供支援総務課へ提出してください。
※郵送可ですが、初めての申請などの場合は事前連絡の上、ご来課くださいますようお願いします。
※未確定事項、書類に不備がある場合は、受付できないことがあります。
必要書類
- 後援申請書
- 事業計画書(事業内容が確認できるもの)
- 主催者確認資料(会則・規約等、役員構成表<氏名・住所・役職名>、活動状況
- 事業収支予算書
申請書ダウンロード
回答(承認・不承認)について
申請書受理後、約2週間後に承認又は不承認の通知書(郵送)をお送りします。
ただし、書類の不備・新規事業の場合等、上記日数以上かかることがありますので、日程に余裕をもって申請してください。
後援決定後の注意事項
- 対象となる事業以外に名義を使用しないようお願いします。
- 申請内容に変更のあった場合は直ちに届出をお願いします。
- 事故等が発生した場合は、事業者の責任において対応・処理し、速やかに報告するようお願いいたします。
- 事業において発生した事故等について、市は損害賠償その他一切の責任は負わないものとします。
- 事業終了後、30日以内に事業実施報告書をすみやかに提出してください。
- 事業実施にあたり、後援することがふさわしくない事実が判明した場合は後援を取り消します。以後の後援申請はできません。
- 市施設への一方的な掲示物等の配布依頼・持込はご遠慮ください。
実施報告書ダウンロード
受付・問合せ窓口
子供支援総務課
関連リンク
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階
電話番号:0798-35-3703
ファックス:0798-35-5525
kosodate_k@nishi.or.jp
