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生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

更新日:2026年7月26日

ページ番号:43046222

概要

平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7(2025)年6月の最高裁判決で、国に「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」ことが指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、西宮市においても、厚生労働省からの通知等に基づき、該当する受給者の方々に追加給付を行います。

対象となる世帯

平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までに生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、
一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

  1. 現在、生活保護を受給していなくても要件を満たす場合は追加給付の対象となります。
  2. 受給期間や加算の有無などにより、追加給付額が発生しない場合があります。
  3. 亡くなられた方は追加給付の対象外です。

追加給付額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。

追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた時期や期間、加算の有無などによって異なります。
生活保護の受給期間が短い世帯や、平成30年10月以降に生活保護を受給し始めた世帯では、追加給付額が0円~数百円程度になる場合があります。
そのため、ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも少ない追加給付額となる場合があります。

参考に類似する世帯構成等における追加給付額の例をお知りになりたい方は、厚生労働省設置の相談センターへお問い合わせください。

厚生労働省の追加給付相談センター

電話番号

0120-179-445(通話料無料)

受付時間

平日午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)

手続方法・支給方法について

西宮市で生活保護を受給中の世帯

現在、西宮市で生活保護を受給している世帯のうち追加給付の対象世帯には、過去の受給分を含めて、令和8年7月に支給済みです。

過去に西宮市で生活保護を受給したことがある世帯

過去に西宮市で生活保護を受給したことがある世帯については、申出が必要です。
以下の方法により、申出受付期間内に手続きしてください。

1.申出書類の配布方法

A.電話で請求

西宮市生活保護費追加給付事務センター(電話0120-766-088)へ電話でお申し出ください。
順次、申出書類一式を郵送させていただきます。

B.窓口で受取(令和8年8月3日から)

同センター相談窓口(西宮市役所南館1階くらし支援課内)で配布します。

2.申出受付期間

令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日)(消印有効)

3.手続方法

西宮市で生活保護を受給していた当時の世帯主(保護廃止時点)から、
申出書並びに以下の必須書類等を同センターまで郵送により提出してください。
※申出書類一式とあわせて専用の返信用封筒をお渡ししますのでご利用ください。

A.必須書類(同意書以外はコピーを提出)
  • 申出者の顔写真付きの本人確認書類
    例:マイナンバーカード(表面(番号の記載がない面))、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートなど
  • 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)
    ※発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
    ※現在、他自治体で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
     ただし、保護受給証明書で過去の世帯員の存否確認ができない場合は、その者の存否確認ができる戸籍謄本が必要になります。
    ※外国籍の場合は、全世帯員の住民票の写しを添付してください。
     なお、現在、他自治体で保護受給中の場合は、住民票の写しに代えて保護受給証明書によることも可能です。
  • 振込先口座(申出者本人名義の口座に限る)の情報が確認できる書類
    例:振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記)がわかる通帳の見開きページ、キャッシュカード、WEB通帳の画面など
  • 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
B.必要に応じて提出が必要な書類(コピーを提出)
  • 加算等の申出で必要とされる挙証資料
  • 代理による申出を行う場合は、委任状、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類

4.支給方法

同センターへ申出書類が到着後、順次審査を行います。
審査の結果、支給対象であった場合は、申出書記載の振込先口座へ振込します。
支給額、支給日等は、審査完了後にお送りする支給決定通知書にてご確認ください。
なお、審査の結果、支給対象外であった場合は、不支給決定通知書をお送りします。

本件に関する問い合わせ窓口

西宮市生活保護費追加給付事務センター

電話番号

0120-766-088(通話料無料)
※個人情報保護のため、お電話で、当時の保護受給歴や受給内容のお問い合わせにはお答えできません。ご了承ください。

相談窓口(令和8年8月3日開設予定)

相談窓口は事前予約制です。
ご予約は上記電話番号で承っております。
ご予約いただいた日時に西宮市役所南館1階までお越しください。
なお、予約変更・キャンセルをされる場合は必ず上記電話番号までご連絡ください。

受付時間(電話・相談窓口共通)

平日午前9時~午後5時(土・日・祝日及び12月29日から1月3日を除く。)

よくある質問

給付額はいくらになりますか?

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追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

生活保護の受給期間が短い世帯や、平成30年10月以降に生活保護を受給し始めた世帯では、追加給付額が0円~数百円程度になる場合があります。
そのため、ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも少ない追加給付額となる場合があります。
参考に類似する世帯構成等における追加給付額の例をお知りになりたい方は、厚生労働省設置の相談センターへお問い合わせください。

厚生労働省の追加給付相談センター

電話番号

0120-179-445(通話料無料)

受付時間

平日午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)

追加給付を受けるために、手続きは必要ですか?

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必要です。西宮市で当時、生活保護を受給していた世帯主(保護廃止時点)からの申出が必要です。

なお、当時の世帯主がすでにお亡くなりになっている場合は、国が定めた順位(※)に従い、最上位に該当する方が申出を行うことができます。
最上位に該当する方が複数おられる場合は、代表して申出される方を決めてからお手続きください。
※当時、同じ世帯で保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫、(8)甥姪、(9)(1)~(8)以外の世帯員の順。

両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、世帯主であった父親はなくなり、現在は、母親と私の2人で生活をしています。追加給付額に影響はありますか?

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申出を行う時点でお亡くなりになられている方は追加給付の対象となりません。

この場合、お二人分の追加給付となります。なお、申出可能な方は、母親になります。

なぜ、戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)が必要なのですか?

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追加給付額の算定等にあたり、申出時点で当時の世帯主や世帯員が生存されているかの確認や、生活保護を受給されていたときと氏名が変更になっていないかの確認等で必要なため、提出をお願いしております。
戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)の取得方法については、各自治体の戸籍関係の証明発行窓口へお問い合わせください。(発行手数料がかかります。
※生活保護の受給期間が短い世帯や、平成30年10月以降に生活保護を受給し始めた世帯では、追加給付額が0円~数百円程度になる場合があります。
ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも少ない追加給付額となる場合があります。

西宮市以外の自治体で生活保護を受給していたことがあります。西宮市で手続き可能ですか?

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西宮市では手続きできません。

当時、生活保護を受給していたそれぞれの自治体で手続きを行う必要があります。

詐欺にご注意ください!

西宮市や国などが、追加給付のために、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと
・ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申出手続を求めること

お問い合わせ先

西宮市生活保護費追加給付事務センター

電話番号:0120-766-088

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