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【準備中】生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

更新日:2026年6月3日

ページ番号:43046222

概要

平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決で、国に「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」ことが指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、西宮市においても、厚生労働省からの通知等に基づき、該当する受給者の方々に追加給付を行います。

現在、西宮市では今年夏頃の実施に向けて準備を進めております。

国の方針等に従って、今年夏頃の給付開始や申出受付開始に向けて準備中です。
準備が整い次第、ホームページや市政ニュースでお知らせいたします。

コールセンターを開設しています。

本件に関する問い合わせ窓口としてコールセンターを開設しています。

西宮市生活保護費追加給付事務センター

電話番号

0120-766-088(通話料無料)

受付時間

平日午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)

支給時期について


  • 現在、西宮市で生活保護を受給しておられる世帯については、追加給付額等が決まり次第通知書等でお知らせします。
  • 過去、西宮市で生活保護を受給しておられた世帯については、国が全国の申出受付期間を統一的に示す予定としており、本市においても国が示す期間に申出受付を開始し、順次支給する予定です。
    (※上記の厚生労働省のホームページにおいて、申出の開始時期は「令和8年夏頃を予定」とされています)。

詐欺にご注意ください!

西宮市や国などが、追加給付のために、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと
・ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申出手続を求めること

お問い合わせ先

西宮市生活保護費追加給付事務センター

電話番号:0120-766-088

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