住居確保給付金の対象者拡大について
更新日:2020年12月16日
ページ番号:81088157
住居確保給付金とは
離職又は個人事業の廃業(離職等)したことで、住居を失った方又は失うおそれのある方を対象とした家賃相当額の給付(有期)と就職に向けた支援を実施します。
令和2年4月20日より対象者が拡大されました
令和2年4月20日より、上記の対象者に加え、個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(やむを得ない休業等)により経済的に困窮し、住居を失った方又は住居を失うおそれのある方も対象となりました。
令和3年1月1日より、受給中の義務の緩和措置が終了します。
受給中は義務の履行が必須です。本変更は既に受給中の方にも適用されます。詳しくは下記のしおりを確認してください。
なお、受給要件等については住居確保給付金のしおりを確認してください。住居確保給付金のしおり(令和2年12月16日改定版)(PDF:538KB)
受給可能期間の延長について
令和3年1月1日より、令和2年度中に住居確保給付金の受給を開始された方の受給可能期間が延長されることとなりました。
従来:最大9ヶ月
令和3年1月1日以降:最大12ヶ月
(※)ただし、10ヶ月目~12ヶ月目においては、受給期間中の求職活動が求められるとともに、受給するための資産要件が厳格化されます。詳しくは、住居確保給付金のしおりを確認してください。
申請の流れ
- ソーシャルスポット西宮よりそい(0798-31-0199)にて、電話で予約。(ご予約は電話のみ。)
- ソーシャルスポット西宮よりそいにてご相談。申請書類の受取。
- 申請書類の提出。
- 審査の結果、要件を満たす方は住居確保給付金を受給。なお、住居確保給付金は、住居の貸主等の口座へ市から直接振り込みます。
ソーシャルスポット西宮よりそい(予約受付先)
(1)場所及び連絡先
住所:〒662-0912西宮市松原町2番37号西宮市立勤労会館2階
電話:0798-31-0199
(2)受付時間
平日9時~17時(土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く)
リンク
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