住居確保給付金の支給について
更新日:2022年12月26日
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住居確保給付金とは
離職、個人事業の廃業またはやむを得ない休業等により収入が減少し、住居を失った方又は失うおそれのある方を対象とした家賃相当額の給付(有期)と就職に向けた支援を実施します。詳細は、住居確保給付金のしおりを確認してください。
住居確保給付金のしおり
住居確保給付金のしおり(PDF:733KB)(令和4年12月26日改定版)
住居確保給付金受給期間中の義務の緩和について(令和4年4月28日更新)
令和4年5月から当分の間、求職活動等要件が緩和されました。詳細は住居確保給付金の受給期間中の義務の緩和についてを確認してください。住居確保給付金の受給期間中の義務の緩和について(PDF:368KB)
再支給特例措置の申請期間が延長されました。(令和4年12月26日更新)
令和3年2月1日から令和4年12月31日までの間、再支給の対象者が拡大されていましたが、令和5年3月31日まで申請期間が延長されました。
注意事項
- 特例措置により再支給の決定を受けた方の受給期間は3ヶ月です。受給期間の延長はできません。
- 特例措置による再支給の申請は1度限りです。
その他詳細は住居確保給付金再支給対象者の拡大についてを確認してください。住居確保給付金再支給対象者の拡大について(PDF:130KB)(令和4年12月改定版)
職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給について(令和4年12月26日更新)
職業訓練受講給付金を受給している期間は、住居確保給付金を受給できないことになっていましたが、令和5年3月31日までに住居確保給付金の申請をされた方に限り、職業訓練受講給付金と住居確保給付金の両方を受給できます。
令和3年6月10日以前に住居確保給付金の申請をされた方も対象です。ただし、住居確保給付金の令和3年6月支給分から併給可能となります。
申請の流れ
- ソーシャルスポット西宮よりそい(0798-31-0199)にて、電話で予約。(ご予約は電話のみ。)
- ソーシャルスポット西宮よりそいにてご相談。申請書類の受取。
- 申請書類の提出。
- 審査の結果、要件を満たす方は住居確保給付金を受給。なお、住居確保給付金は、住居の貸主等の口座へ市から直接振り込みます。
ソーシャルスポット西宮よりそい(予約受付先)
(1)場所及び連絡先
住所:〒662-8567西宮市六湛寺町10-3南館1階
電話:0798-31-0199
(2)受付時間
平日9時~17時30分(土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く)
リンク
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お問合せ先
厚生課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所南館 1階・2階
電話番号:0798-35-3144
ファックス:0798-36-3078
