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生活困窮者自立支援制度について

更新日:2022年4月1日

ページ番号:89867124

生活困窮者自立支援制度とは

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に基づき、平成27年4月より新たに実施されている支援制度になります。この制度では、失業や就職活動の行き詰まり、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情で困窮状態に陥っている者(生活困窮者)を対象とし、自立に関する相談支援や就労に関する支援を実施することにより、生活困窮者の「自立の促進」を図っていくことを目的としています。

相談支援の流れ

  1. 相談窓口で相談者本人の置かれている状況を確認し、本人の課題を整理します。
  2. 課題解決に向けた必要な支援を提供できるようにするため、本人の意向に沿った自立を目的とする支援計画(プラン)を策定します。
  3. 関係機関との連携を図りながら、作成した支援計画(プラン)に基づいた支援を実施します。

対象となる方(※相談無料)

西宮市内に在住の方で、失業や就職活動の行き詰まり等により経済的な困窮状態にあり就労等による自立に向けた支援を希望される方や健康上の課題や社会的な孤立など様々な課題を抱え暮らしにお困りの方。(ただし、現在生活保護を受給されている方は対象外)

具体的な実施事業

自立相談支援事業

自立相談支援機関の相談支援員が包括的に相談し、どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら、自立に向けた継続的な支援を行います。

住居確保給付金

離職又は個人事業の廃業(離職等)、勤務先の休業等により収入が減少したことで住居を失った方又は失うおそれのある方を対象とした家賃相当額の給付(有期)と就職に向けた支援を実施します。
※一定の資産・収入、その他の要件を満たしている方が対象になります。
特設ページ住居確保給付金の支給について

就労準備支援事業

「社会との関わりに不安を感じる」、「他の人とのコミュニケーションが苦手だ」など、早期の一般就労が困難な方を対象に6か月から1年までの期間、プログラムに沿って、一般就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

学習支援事業

中学校1年生から3年生(義務教育学校7年生から9年生を含む)の生徒を対象として、高校進学を目標とした学習支援の実施により、基礎学力の定着やコミュニケーション能力の向上を図ります。

生活保護制度との違い

生活保護制度は、生活に困窮する国民に対する最低限度の生活の保障と自立の助長を目的としており、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等による給付制度であります。一方、生活困窮者自立支援制度は、生活保護の受給に至らないように自立を支援する制度であり、基本は現金給付ではなく、経済的・社会的な自立に向けた相談支援の提供になります。

相談窓口の開設

西宮市では、株式会社パソナ及び社会福祉法人西宮市社会福祉協議会への委託により、相談窓口の事業運営を実施しております。

ソーシャルスポット西宮よりそい

(1)場所及び連絡先
住所:〒662-8567西宮市六湛寺町10番3号西宮市役所南館1階
電話:0798-31-0199
ファックス:0798-23-7083
(2)受付時間
平日9時~17時30分(予約優先。土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く)
(3)実施事業等
自立相談支援事業、住居確保給付金の相談並びに申請受付及び就労支援・就労準備支援事業を実施しています。

西宮市くらし相談センターつむぎ

(1)場所及び連絡先
住所:〒662-0913西宮市染殿町8番17号西宮市総合福祉センター2階
電話:0798-23-1031
ファックス:0798-31-1807
(2)受付時間
平日9時~17時(予約優先。土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く)
(3)実施事業等
自立相談支援事業及び就労支援事業を実施しています。
必要に応じて訪問による相談も行います。

リンク

お問い合わせ先

厚生課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所南館 1階・2階

電話番号:0798-35-3144

ファックス:0798-36-3078

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