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介護給付費過誤申立の手続き(被保険者以外の者)

更新日:2022年2月16日

ページ番号:20955807

被保険者以外の者(みなし2号)の介護給付費過誤申立について

被保険者以外の者(以下、みなし2号と記す)の介護給付費過誤申立については、西宮市福祉事務所医療チームへ書類を提出してください。

通常過誤

請求(誤った請求)をいったん全額取消す過誤申立です。
毎月の支払額に対して、過誤申立書提出月の翌月に、取消された請求分について減額調整されます。過誤申立した翌月に再請求をした場合、再請求月翌月に、再請求分について増額調整されます。

同月過誤

差額調整ができる過誤申立です。
毎月の支払額に対して、再請求月翌月に、取消された請求分と再請求分との差額が調整されます。申立書を提出した翌月に、必ず再請求をしてください。

手続き期間(期限)

通常過誤…毎月15日(閉庁日の場合、直前の開庁日)
同月過誤…毎月月末(閉庁日の場合、直前の開庁日)

過誤申立書の様式

過誤申立書

過誤申立書(総合事業)

お問い合わせ先

厚生課(医療チーム)

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所南館 1階・2階

電話番号:0798-35-3138

ファックス:0798-36-3078

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