障害のある人の在宅(外出)支援
更新日:2022年4月1日
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在宅生活支援
※福祉タクシーとガソリン費用助成はどちらか選択制です。
障害者福祉タクシーの派遣
在宅重度身体障害者自動車ガソリン費用助成
自動車
身体障害者自動車運転免許取得費助成
自動車改造費の助成
駐車禁止除外指定車標章交付申請
兵庫ゆずりあい駐車場制度
住宅の改造
住宅改造費助成
障害のある人が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送ることができるよう、既存住宅の改造に要する経費を100万円を限度として助成します。(原則として、公営住宅や新築・中古を問わず住宅購入時は除きます。なお、重度身体障害者については、日常生活用具給付等事業の住宅改修と合わせて100万円を限度とします。)
ただし、所得制限及び一部負担金があり、所得により助成率も異なります。また、原則として介護保険対象者は除きます。
【対象世帯】
1.身体障害者手帳又は療育手帳を持っている人がいる世帯
2.生計中心者が給与収入のみの人で前年分給与収入金額が8,000,000円以下の世帯又は生計中心者が給与収入のみ以外の人で、前年分の所得金額が6,000,000円以下の世帯
【対象工事】
障害内容に対応した居宅内の浴室・洗面所、便所、玄関、廊下・階段、居室、台所の住宅改修工事で、住まいの住宅改造相談員等が必要と認めた工事(新築又は既存住宅の購入時及び維持補修工事を除く、また手帳内容や心身の状況により助成対象とならない工事がありますので、事前にご相談ください。)
【補助回数】
世帯で原則として1回
【窓口】
生活支援課(電話:0798-35-3157 ・0798-35-3130 ・0798-35-3923・0798-35-3096)
住宅改造費の助成を受けるにはどのような手続きが必要ですか
在宅重度障害者生活環境改善資金貸付(県身体障害者福祉協会・県手をつなぐ育成会)
在宅の重度障害者(児)の日常生活並びに介護を容易にするための住宅の改造等に要する資金を貸し付けます。
【内容】
貸付額100万円以内、償還期間は据置期間6か月経過後6年以内、無利息
※1名以上の確実な別生計の連帯保証人と事業計画書、見積書、住民票謄本、借入申込者及び保証人の収入額を確認できる書類等の添付が必要。
【対象者】
身体障害者手帳1級、2級、又は療育手帳「A」を持っている人及びその家族(県内在住6か月以上)
【窓口】
身体障害者相談員、知的障害者相談員
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:0798-35-3194
ファックス:0798-35-5300
syofuku@nishi.or.jp
