総合設計制度による許可を受けた建築物の公開空地維持管理報告について(オンライン申請)
更新日:2026年7月27日
ページ番号:91498240
公開空地維持管理の概要
総合設計制度の許可を受けた建築物とは、建築時に建築基準法第59条の2の規定(総合設計制度)に基づき、一定割合以上の「公開空地」を計画することにより、通常の法制限以上の規模に建築できるよう許可を受けた建築物のことを指します。
この「公開空地」は、管理者により適切に維持管理されることが許可の重要な条件となっております。(維持管理義務)
つきましては、総合設計制度の許可を受けた建築物の管理者様は下記のとおりお手続きくださいますようお願い申し上げます。
公開空地維持管理報告の手続きの概要
以下の2種類の報告を申請してください。
(1)「公開空地維持管理報告書」(別記様式第1号)+現況写真(配置図に記載の方向から撮影したもの)
(2)「公開空地維持管理責任者選任(変更)届及び誓約書」(建指第19号様式)
提出期限
2026年12月31日までにご報告ください。
オンライン申請(にしのみやスマート申請)について
オンライン申請マニュアル(にしのみやスマート申請)
以下のマニュアルに従ってお手続きを行ってください。
公開空地維持管理状況報告書【別記様式第1号】オンライン申請(にしのみやスマート申請)マニュアル(PDF:1,375KB)
公開空地維持管理責任者選任(変更)届及び誓約書【建指第19号様式】オンライン申請(にしのみやスマート申請)マニュアル(PDF:1,282KB)
オンライン申請(にしのみやスマート申請)
以下のリンクよりアクセスし、画面の案内に沿って手続きを行ってください。
(※初回のみ新規登録が必要ですので画面に沿って手続きください。)
(1) 公開空地維持管理状況報告書【別記様式第1号】(外部サイト)![]()
(2)公開空地維持管理責任者選任(変更)届及び誓約書【建指第19号様式】(外部サイト)![]()
※オンライン申請前に提出用写真データ(PNG等)をご準備ください。
※申請完了後、後日副本をにしのみやスマート申請上でお返しいたしますので保管いただきますようお願いいたします。
(副本交付通知メールが届きますので案内に従って副本のPDFデータをダウンロードください。)
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