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建築基準法第43条第2項第1号認定、法第43条第2項第2号(旧第1項ただし書き)許可

更新日:2024年12月3日

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建築基準法第43条第2項第1号認定、法第43条第2項第2号(旧第1項ただし書き)許可とは

建築物の敷地は、本来、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)で規定する道路に2メートル以上接している必要があり、法の道路に接していない敷地には、原則、建築物は建てられません。
ただし、敷地が法の道路に接していなくても、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定あるいは法43条2項第2号の規定に基づく許可(通称「43条許可」)により一定の要件を満たした場合は、建築が可能となる場合があります。

43条許可が必要かどうかの確認方法

敷地が接している道が建築基準法に基づく道路か調べる

建築基準法上の道路台帳の閲覧について|西宮市ホームページ(nishi.or.jp)
上記ページで、敷地が建築基準法で規定する道路に2メートル以上接しているかご確認ください。
接している場合は、43条許可の手続きは不要です。

許可基準の確認

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建築基準法第43条第2項第2号許可基準の概要(PDF:304KB)
現地の空地の形態(寸法等)をご確認いただき、上記の許可基準に当てはまるかをご確認ください。

43条許可事前相談

過去に事前相談がされているか確認

これまでに、事前相談がされているかは、以下のフォームよりご確認いただけます。
にしのみやスマート申請(建築基準法第43条第2項第2号許可事前相談有無確認申請)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
すでに事前相談が終わられている場合は、43条許可(認定)申請に進んでください。

事前相談

事前相談がされていない場合は、以下のフォームより事前相談を申請できます。
にしのみやスマート申請(建築基準法第43条第2項第2号許可事前相談)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
事前相談票の見方はこちらよりご確認いただけます。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。法第43条第2項第2号許可事前相談票の見方(PDF:399KB)

許可(認定)申請

事前相談の許可条件に基づき、計画案を作成いただき、許可(認定)申請書をご提出ください。
認定となる場合は、事前相談票に記載されています。

建築基準法第43条第2項第2号(旧第1項ただし書き)の許可(書式ダウンロード)

通路協定(建築基準法第43条第2項第2号(旧第1項ただし書き)関係(書式ダウンロード)

建築基準法第43条第2項第1号の認定(書式ダウンロード)

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お問い合わせ先

建築指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3707

ファックス:0798-36-3795

お問合せメールフォーム

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