建築基準法第43条第2項第1号認定、法第43条第2項第2号(旧第1項ただし書き)許可
更新日:2024年12月3日
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建築基準法第43条第2項第1号認定、法第43条第2項第2号(旧第1項ただし書き)許可とは
建築物の敷地は、本来、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)で規定する道路に2メートル以上接している必要があり、法の道路に接していない敷地には、原則、建築物は建てられません。
ただし、敷地が法の道路に接していなくても、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定あるいは法43条2項第2号の規定に基づく許可(通称「43条許可」)により一定の要件を満たした場合は、建築が可能となる場合があります。
43条許可が必要かどうかの確認方法
敷地が接している道が建築基準法に基づく道路か調べる
建築基準法上の道路台帳の閲覧について|西宮市ホームページ(nishi.or.jp)
上記ページで、敷地が建築基準法で規定する道路に2メートル以上接しているかご確認ください。
接している場合は、43条許可の手続きは不要です。
許可基準の確認
建築基準法第43条第2項第2号許可基準の概要(PDF:304KB)
現地の空地の形態(寸法等)をご確認いただき、上記の許可基準に当てはまるかをご確認ください。
43条許可事前相談
過去に事前相談がされているか確認
これまでに、事前相談がされているかは、以下のフォームよりご確認いただけます。
にしのみやスマート申請(建築基準法第43条第2項第2号許可事前相談有無確認申請)(外部サイト)
すでに事前相談が終わられている場合は、43条許可(認定)申請に進んでください。
事前相談
事前相談がされていない場合は、以下のフォームより事前相談を申請できます。
にしのみやスマート申請(建築基準法第43条第2項第2号許可事前相談)(外部サイト)
事前相談票の見方はこちらよりご確認いただけます。
法第43条第2項第2号許可事前相談票の見方(PDF:399KB)
許可(認定)申請
事前相談の許可条件に基づき、計画案を作成いただき、許可(認定)申請書をご提出ください。
認定となる場合は、事前相談票に記載されています。
建築基準法第43条第2項第2号(旧第1項ただし書き)の許可(書式ダウンロード)
- 法第43条第2項第2号(旧第1項ただし書き)許可取扱要領(PDF:598KB)
- 許可申請書(第43号様式)(ワード:96KB)(ワード:96KB)
- 計画内容の説明に関する報告書(建指第10号様式)(ワード:71KB)(ワード:71KB)
- 誓約書(建指第11号様式)(PDF:50KB)(PDF:50KB)
- 敷地の後退に関する協定書(建指第12号様式)(ワード:42KB)(ワード:42KB)
- 敷地の後退に関する協定書(建指第12号様式)記入例(PDF:230KB)(PDF:230KB)
- 建築審査会資料(建指第13号様式)(ワード:29KB)(ワード:29KB)
- 建築審査会資料(建指第13号様式)記入例(PDF:210KB)(PDF:210KB)
通路協定(建築基準法第43条第2項第2号(旧第1項ただし書き)関係(書式ダウンロード)
建築基準法第43条第2項第1号の認定(書式ダウンロード)
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