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中間検査(特定工程等)について

更新日:2023年6月5日

ページ番号:57758010

中間検査(特定工程等)の指定について(令和4年6月20日以降)

 西宮市では、令和4年6月20日より、従来の告示を「西宮市告示甲第1205号」に改め、特定工程及び特定工程後の工程を指定します。
 令和4年6月20日以降に確認申請を提出される建築物については、こちらの規定に基づいて中間検査を実施してください。

 ※また、建築基準法の規定により階数が3以上である共同住宅についても、別に中間検査が義務付けられていますので、ご注意ください。

(補足)令和4年5月31日の建築基準法の改正に伴い、市長が別に定める適用除外について、下記の通り、読み替えるものとします。
4.法85条第5項又は第6項に規定する仮設建築物→法85条第6項又は7項に規定する仮設建築物

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中間検査(特定工程等)の指定について(令和4年6月19日以前)

 令和4年6月19日以前に確認申請を提出された建築物については、従前の規定(西宮市告示甲第173号)に基づいて中間検査を実施してください。

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お問い合わせ先

建築指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3705

ファックス:0798-36-3795

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