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中間検査(特定工程等)について

更新日:2024年12月26日

ページ番号:57758010

中間検査(特定工程等)の指定について

 西宮市では「西宮市告示甲第1205号」において、特定工程及び特定工程後の工程を指定しておりますので、当該規定に該当する建築物においては中間検査を実施する必要があります。
 ※また、建築基準法の規定により階数が3以上である共同住宅についても、別に中間検査が義務付けられていますので、ご注意ください。
 
(注意)令和6年11月1日より計画通知が民間解放されますが、指定確認検査機関へ計画を通知される建築物は、中間検査の指定の適用除外に含まれておりませんので、国の機関の長等におかれましては下記の規定に基づいて中間検査の要否を判断してください
 
(補足)令和4年5月31日の建築基準法の改正に伴い、市長が別に定める適用除外について、下記の通り、読み替えるものとします。
4.法85条第5項又は第6項に規定する仮設建築物→法85条第6項又は7項に規定する仮設建築物

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【注意】令和7年4月1日以降の取り扱いについて

 西宮市では、令和7年4月1日より、従来の告示を「西宮市告示甲第1128号」に改め、特定工程及び特定工程後の工程を指定します。
 令和7年4月1日以降に確認申請及び計画通知を提出される建築物については、こちらの規定に基づいて中間検査を実施することとなりますのでご注意ください。

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お問い合わせ先

建築指導課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3705

ファックス:0798-36-3795

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