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養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止について

更新日:2024年2月16日

ページ番号:87423659

養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止について

 平成17年11月1日、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」といいます。)が可決、成立し、平成18年4月1日から施行されました。
 高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を、(ア)養護者による高齢者虐待、(イ)養介護施設従事者等による高齢者虐待に分けて定義していますが、ここでは(イ)養介護施設従事者等による高齢者虐待について記載しています。

1.養介護施設従事者等による高齢者虐待とは

 養介護施設従事者等による高齢者虐待とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が行う虐待行為です。
 「養介護施設」又は「養介護事業」に該当する施設・事業及び「養介護施設従事者等」は以下のとおりです。

「養介護施設」又は「養介護事業」に該当する施設・事業及び「養介護施設従事者等」
    養介護施設       養介護事業 養介護施設従事者等
老人福祉法による規定

・老人福祉施設
・有料老人ホーム

・老人居宅生活支援事業


 「養介護施設」又は

「養介護事業」の

業務に従事する

すべての者

介護保険法による規定

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・地域密着型介護老人福祉施設
・地域包括支援センター

・居宅サービス事業
・地域密着型サービス事業
・居宅介護支援事業所
・介護予防サービス事業
・地域密着型介護予防サービス事業
・介護予防支援事業      

2.虐待の種類と内容について

虐待の種類と内容
種類 内容
(1)身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2)放棄・放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(3)心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

3.養介護施設が取り組むべき措置

高齢者虐待防止法では、養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者の責務として、養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずることが定められています。
指定基準において定められている措置は以下のとおりです。いずれも令和6年度から義務化となっています。

虐待防止のための措置

・虐待防止検討委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底すること。
 (少なくとも1年に1回は開催することが必要です。)
・虐待の防止のための指針を作成すること。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
 (施設は1年に2回以上、通所及び居宅は1年に1回以上に加え、新規採用時には必ず実施して下さい。)
・虐待防止のための担当者を置くこと。

様式例

4.養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する通報・相談窓口

高齢者虐待に関する通報・相談窓口

【養介護施設従事者等による高齢者虐待】
西宮市法人指導課
TEL:0798-35-3423(施設)、0798-35-3082(通所・居宅)
FAX:0798-34-5465

【養護者による高齢者虐待】
養護者による高齢者虐待が疑われる場合には次のリンク先の西宮市生活支援課や西宮市高齢者あんしん窓口にご相談ください。
高齢者虐待対応について

守秘義務について

 高齢者虐待防止法では、刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務に関する法律の規定は、養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報を妨げるものと解釈してはならないこと(第21条第6項)が示されています。
 したがって、高齢者虐待について通報等を行うことは、養介護施設従事者等がする場合であっても、「守秘義務違反」にはなりません。

不利益な取扱いの禁止について

 高齢者虐待防止法では、通報したことによって、解雇その他の不利益な扱いを受けることを禁じています(第21条第7項)。
 この規定は、高齢者虐待を施設・事業所の中だけで抱え込まずに、早期に発見し対応をはかるために設けられたものです。

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お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3045

ファックス:0798-34-5465

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