保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について
更新日:2025年11月21日
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令和7年10月1日児童福祉法の改正により、保育所等の職員による虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務が設けられました。職員による虐待や職員による虐待等と疑われる事案(不適切な保育)を発見した場合は、下記相談先までご連絡ください。
事案について、できるだけ具体的な状況(施設名、日時、誰が、誰に、どこで、どのような行為をした、どのような場面で、他の目撃者の有無、頻度など)をお知らせください。
ご連絡は、匿名でも構いません。より詳しく確認するため、担当者から問い合わせる場合がありますので、連絡先の提供にご協力ください。
事態がひっ迫している(目の前でこどもが暴行されているなど)場合や性的虐待の疑いがある場合は、速やかに警察に通報・相談してください。
| 施設・事業 | 相談先 |
|---|---|
保育所※ |
保育幼稚園指導課 |
幼稚園※ |
兵庫県教育課 |
| 留守家庭児童育成センター | 育成センター課 |
子育て家庭ショートステイ事業 |
子供家庭支援課 |
| 児童館 | 子育て総合センター |
保育所等における虐待とは
保育所等の職員が行う次のいずれかに該当する行為
| 1 | 身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
|---|---|---|
| 2 | 性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| 3 | ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1、2又は4までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| 4 | 心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
このほか、こどもの心身に有害な影響を与える行為を含め、虐待等と定義します。
個別の行為等が虐待等であるかどうかの判断は、こどもの状況、保育所等の職員の状況等から総合的に判断します。
虐待等と疑われる事案(不適切な保育)とは
虐待等と疑われる事案(不適切な保育)の具体的な行為類型としては、例えば、次のようなものが考えられる。
| 1 | こども一人一人の人格を尊重しないかかわり |
|---|---|
| 2 | 物事を強要するようなかかわり・脅迫的な言葉がけ |
| 3 | 罰を与える・乱暴なかかわり |
4 |
こども一人一人の育ちや家庭環境への配慮に欠けるかかわり |
| 5 | 差別的なかかわり |
虐待及び不適切な保育の未然防止
施設等におかれましては、下記ガイドライン、手引き及びチェックリストを参考に、虐待及び不適切な保育の未然防止に努めてください。
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(PDF:1,756KB)
不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き(PDF:5,597KB)
保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト(PDF:1,571KB)
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