更新日:2021年4月6日
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法律の専門家である公証人が、公証人法・民法などの法律にしたがって作成する公文書です。公文書ですので、高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払いを怠った場合には裁判所の判決などを待たずにただちに強制執行手続きに移ることができます。
公正証書には、「遺言公正証書」、「任意後見契約公正証書」、「離婚に伴う慰謝料・養育費の支払いに関する公正証書」など、様々な種類があります。
公正証書は、公証センター(公証役場)で作成します。西宮市周辺の公証センターについては、下記のとおりです。
※西宮市内に公証センターはありませんので、ご注意ください。
所在地:尼崎市南塚口町2丁目1番2
塚口さんさんタウン2番館2階
電話:06-4961-6671阪神公証センター(外部サイト)
所在地:神戸市中央区明石町44番地
神戸御幸ビル5階
西宮市役所では、公証人が遺言や各種契約に関する公正証書作成の指導を行う公正証書相談を定期的に実施しています。お気軽にご利用ください。
※相談日時の急な変更等がある場合があります。下記リンク先「市民生活相談の案内」も必ずご確認ください。
市民生活相談の案内