法律相談の案内
更新日:2023年10月26日
ページ番号:50740368
日常生活の中での法律問題について、弁護士がご相談に応じています。
西宮市にお住まいの方(在勤・在学を含む)を対象に、日常生活上の法律問題について弁護士がご相談に応じています。
相談にあたっては、予約が必要です。
なお、法律相談は、法律問題でお困りの市民の方に、問題解決のための糸口を提供することを目的としています。
市民の皆様に公平に相談の機会を提供する必要があることから、同じ内容を継続して相談することはできません。
また、異なる相談内容であっても、同じ方からの複数回の相談はご遠慮いただく場合があります。
法律相談の実施日、予約方法など
令和2年12月9日より当面の間、お一人あたりの相談時間を20分→25分に延長し、対面相談もしくは電話相談のいずれかを選択できるようになりました。
- 相談場所:対面相談の場合は、市民相談課(西宮市役所本庁舎1階)へお越しください。当面の間、電話での相談も可能です。
- 相談日時:毎週月曜・水曜・金曜の午後1時から午後4時まで(祝日・休日・年末年始を除く)
- 相談時間:お一人25分(延長不可)
- 相談料:無料
- 予約方法:相談日当日の午前9時から、電話で予約の受付をします。(※一部、1週間前からの先行予約も可能です。詳しくは下記「先行予約について」をご参照ください。)
- 受付件数:月曜・金曜/12件(うち先行予約枠/4件)、水曜/6件(水曜は当日予約のみ)
- 回数制限:お一人につき月1回まで
- 予約電話番号・問合せ先:0798-35-3100
※相談内容の録音は一切禁止です。
※相談日時の急な変更等がある場合があります。下記リンク先「市民生活相談の案内」を必ずご確認ください。
※予約にあたり、相談者の氏名、住所(町名)、年代、連絡先をお聞きします。収集した個人情報は法律相談の運営や統計以外の目的では使用しません。
※相談室に入室できるのは2人までです。
市民生活相談の案内
電話相談について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年12月9日より当面の間、電話での法律相談を実施しています。ただし、書類等を提示しながらの相談はできませんのであらかじめご了承ください。
電話での法律相談の予約方法は、対面相談の場合と同じです。
予約時に、対面相談か電話相談のいずれにするかをお聞きしますので、ご希望をお伝えください。
予約が完了しましたら、指定された予約時間に市民相談課より電話をします。受電可能な状態でお待ちください。
先行予約について
法律相談の予約は、原則相談日当日の午前9時から受付しますが、月曜・金曜の各4件分のみ1週間前(1週間前が閉庁日の場合はその直前の開庁日)の午前9時から受付を開始します。
<例>4月1日(月曜日)の午前9時に予約の電話をかける場合
⇒空きがあれば、4月1日(月曜日)の当日予約もしくは4月8日(月曜日)の先行予約が可能
その他の相談機関(無料)
西宮市役所以外でも、無料で法律相談ができる窓口があります。一例をご紹介しますので、参考にしてください。
兵庫県弁護士会阪神支部総合法律センター
多重債務相談、交通事故相談、中小企業相談、遺言・相続に関する相談などを無料で実施しています。詳細は下記リンク先よりご確認ください。
兵庫県弁護士会阪神支部総合法律センター阪神相談所(外部サイト)
兵庫県民総合相談センター
兵庫県民総合相談センターで無料法律相談を実施しています。詳細は兵庫県民総合相談センターの相談窓口一覧でご確認ください。
兵庫県民総合相談センターの相談窓口一覧(外部サイト)
その他の相談機関(有料)
兵庫県弁護士会では、有料の法律相談を実施しています。
兵庫県弁護士会で行っている有料の法律相談については、下記リンク先よりご確認ください。
弁護士の紹介を受けたい場合も、兵庫県弁護士会にご相談ください。
兵庫県弁護士会ホームページ(外部サイト)
日本司法支援センター法テラスについて
裁判費用を立て替えてもらえる制度があります。
裁判費用には、訴訟費用と弁護士費用の2種類があります。
訴訟費用は裁判を開くための費用で、弁護士費用には着手金と報酬金があります。
勝訴の見込みがあるものの資力に乏しいという場合、日本司法支援センター法テラスに援助の申し込みを行い、認められれば、法テラスが裁判の費用を立て替えます。また、弁護士への報酬金も法テラスが立て替えます。立て替えた費用は、原則として毎月分割で返済します。
詳細は日本司法支援センター法テラスのホームページでご確認ください。
日本司法支援センター法テラスホームページ(外部サイト)