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預かり保育等の無償化について

更新日:2024年3月5日

ページ番号:23664424

 預かり保育(幼稚園型一時預かり含む)を利用した場合、保育の必要性の認定を受けた世帯は、月額11,300円(満3歳児は住民税非課税世帯のみ月額16,300円)を上限に、償還払いにて無償化の対象となります。

 償還払いとは、利用施設に利用料をいったん支払い、その後市に請求することで、上限額の範囲内で払い戻しを受けることです。

対象となる預かり保育等について

幼稚園・認定こども園(幼稚園として利用)・国立大学附属幼稚園・特別支援学校幼稚部が実施する預かり保育(幼稚園型一時預かり含む)が無償化の対象です。

保育所・認定こども園(保育所として利用)の延長保育は対象となりません。

対象者と上限額について

年齢により要件が異なりますので、該当する区分をご覧ください。
年齢はその年度の4月1日時点における年齢で判断します(満3歳児除く)。

3~5歳児

  • 対象者:西宮市に居住しており、西宮市から保育の必要性の認定(新2号認定)を受けた世帯
  • 上限額:月額11,300円

※ただし、実際にかかった費用と「利用日数×450円」を比べて、低い金額が無償化の対象となります。

満3歳児

  • 対象者:西宮市に居住している住民税非課税世帯で、保育の必要性の認定(新3号認定)を受けた世帯
  • 上限額:月額16,300円

※ただし、実際にかかった費用と「利用日数×450円」を比べて、低い金額が無償化の対象となります。

計算例

預かり保育料が100円/時間で、1日4時間・20日間利用した場合

「100円×4時間×20日=8,000円」と「20日×450円=9,000円」を比較し、低い金額の8,000円が無償化対象額

リンク(保育の必要性の認定申請について)

保育の必要性の認定を受けていない場合、まず、認定申請の手続きが必要です。詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

幼児教育・保育の無償化のための認定申請について新規ウインドウで開きます。

請求手続きについて

年4回(3ヶ月に1回)の請求手続きが必要です。
原則として、幼稚園等を通して請求手続きの案内があります。

必要書類

A 幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費請求書(償還払い用)

  市所定の請求書様式をご提出ください。
  原則、幼稚園等から配布されるほか、以下のリンク先からダウンロードすることも可能です。

B 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証

  利用している幼稚園等から交付されます。

C 特定子ども・子育て支援提供証明書

  利用している幼稚園等から交付されます。

請求にあたっての注意点(幼稚園等と認可外保育施設等を併用する場合)

幼稚園等の在園者が、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)を併せて利用する場合、通っている幼稚園等が、次のいずれかの条件を満たす場合に限り、月額11,300円(満3歳児は住民税非課税世帯のみ月額16,300円)から幼稚園等の預かり保育(幼稚園型一時預かり含む)の無償化分を差し引いた金額が、認可外保育施設等に係る無償化の上限額となります。
※ファミリー・サポート・センター事業について、「送迎」のみのご利用は対象外となります。

  • 預かり保育を実施していない
  • 預かり保育の時間を含めて、平日の開園時間が8時間未満
  • 夏休みなどの預かり保育の実施日を含めて、年間開所日数が200日未満

併用可能な幼稚園等に該当するかどうかは、以下のリンク先をご覧ください。
なお、西宮市立幼稚園については、預かり保育を実施している園を除いて、認可外保育施設等との併用が可能です。
幼児教育・保育の無償化の対象となる施設について

該当しない場合は、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象とならず、預かり保育のみが無償化の対象となります。該当の有無により、ご確認いただく記入例が異なりますのでご注意ください。

    市所定の請求書ダウンロード

    以下のリンク先から両面印刷してご利用ください。

    預かり保育のみ請求される方向け

    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF:568KB)
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例A(PDF:686KB)

    認可外保育施設等も併せて請求される方向け(預かり保育の利用がない場合を含む)

    上記の「請求にあたっての注意点」をご確認のうえダウンロードしてください。
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF:568KB)
    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例B(PDF:709KB)

    請求手続きの流れ

    1. 預かり保育を利用
    2. 幼稚園等から預かり保育に係る「領収証」及び「提供証明書」を受け取る
    3. 「市所定の請求書」に必要事項を記入し、「領収証」及び「提供証明書」を添付
    4. 上記の書類を、原則として、在籍している幼稚園等に提出
    5. 月額11,300円(満3歳児の住民税非課税世帯は月額16,300円)と450円×利用日数を比べて低い金額を上限に市から保護者にお支払い

    請求時期

    請求時期利用対象期間請求書等の受付期間お支払時期(予定)
    前年度第4期令和6年1月~3月利用分令和6年4月中令和6年6月末頃
    第1期令和6年4月~6月利用分令和6年7月中令和6年9月末頃
    第2期令和6年7月~9月利用分令和6年10月中令和6年12月末頃
    第3期令和6年10月~12月利用分令和7年1月中令和7年3月末頃
    第4期令和7年1月~3月利用分令和7年4月中令和7年6月末頃

    ※受付最終日までに提出が間に合わない場合は、お支払時期が遅れることがあります。

    ※決定内容、支払額及び振込日等については、お支払予定時期が近づきましたら、支給決定通知等でお知らせいたします。

    ※該当の請求時期より前に、施設から領収証等を受け取った場合でも、利用対象期間に対応する受付期間が来てから提出してください。
    (例.第2期の受付期間中に10月利用分の領収証等を受け取った場合でも、第3期の受付期間までお手元で保管してください。)

    ※過去の利用分の請求漏れがある場合は、併せて請求してください。

    ※無償化を受ける権利の時効は、施設等を利用した月の翌月1日から2年です。時効が迫っている場合は、受付期間に関係なく書類が整い次第速やかに提出してください。

    請求書等の提出先

    原則として、在籍している幼稚園等に提出してください。
    幼稚園等を通さず、直接提出される場合は、以下の方法により提出してください。

    持参の場合西宮市役所本庁舎7階 保育幼稚園支援課
    郵送の場合〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所保育幼稚園支援課 宛て

    ※郵送にてご提出の方は、料金受取人払郵便をご活用ください。
    下記リンクから宛先用紙を印刷して封筒に張り付けることで、切手の貼付が不要となります。

    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。封筒貼付用宛先用紙(PDF:146KB)(差出有効期間:令和6年7月31日まで)

    関連リンク

    幼児教育・保育の無償化全般に関すること

    幼児教育・保育の無償化について新規ウインドウで開きます。

    幼児教育・保育の無償化の対象施設に関すること

    幼児教育・保育の無償化の対象となる施設について新規ウインドウで開きます。

    保育の必要性の認定に関すること

    幼児教育・保育の無償化のための認定申請について新規ウインドウで開きます。

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    お問い合わせ先

    保育幼稚園支援課

    西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

    電話番号:0798-35-3043

    本文ここまで