自治会・町内会など「地縁による団体」の法人格取得について
更新日:2018年2月27日
ページ番号:32451116
(制度)概要
自治会・町内会(以下「自治会等」といいます。)が集会所の建物や土地などの不動産を所有していても、以前は自治会等の名義での不動産登記ができなかったため、財産上の問題が生じることがありました。
こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、一定の要件を満たした場合に自治会等が「地縁による団体」として法人格を取得することができるようになりました。
「地縁による団体」とは
法人格が与えられる対象となる「地縁による団体」とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」であり、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる自治会等は、原則として「地縁による団体」にあたります。
これに対し、構成員の年齢に制限がある子ども会や老人会、性別により制限がある婦人会、団体の活動目的が特定されているスポーツクラブなどは「地縁による団体」とは考えられません。
地縁による団体の認可
地縁による団体が法人格を得るためには、市町村長の認可が必要です。この認可の目的は、「地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため」となっており、不動産などを保有する目的がない団体は認可の対象にはなりません(認可申請後に不動産等を確実に保有すると見込める団体については認可の対象となります)。
なお、不動産等に関する権利等とは次のとおりです。
- 土地及び建物に関する権利
- 立木の所有権、抵当権
- 登録を要する金融資産(国債、地方債、社債)
- その他地域的な共同活動に資する資産であって、登録を要する資産
手続きできる人
認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。なお、規約には目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、及び資産に関する事項が定められていなければなりません。
手続き方法
地縁による団体の認可申請は、自治会等の自主的な判断によって行われることとなっています。まずは、認可申請することについて、地域の皆さんでよく話し合ってください(認可を受けるには、自治会等の現行の規約に基づいて召集された総会で認可を申請する旨を決議する必要があります)。
自治会等の中で認可申請の意思決定が行われましたら、詳しい手続きについて市役所の地域担当課へご相談ください。
認可後の手続きなど
認可を受けた地縁による団体は、告示された事項(代表者の氏名及び住所、事務所の所在地、区域など)や規約を変更した場合は、所定の手続きが必要です。手続きの詳細については市役所の地域担当課へお問合せください。
受付窓口
地域担当課
届出書・申請書ダウンロード
届出書・申請書様式
認可申請書(PDF:3KB)
告示事項変更届(ワード:29KB)
告示事項変更届(PDF:5KB)
会長承諾書(ワード:20KB)
会長承諾書(PDF:3KB)
規約変更届(エクセル:25KB)
認可申請書(ワード:24KB)
関連リンク
町内会
自治会
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