西宮市地域コミュニティ集会施設整備助成制度について
更新日:2020年5月22日
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地域団体が管理する集会施設の整備に対して、助成制度を実施しています。
西宮市では、地域団体が、会議及び集会に必要な設備を備えた施設を新築、増築、改修又は購入した場合の助成制度を実施しています。
この助成制度は、地域において、コミュニティ活動の場を確保し、地域コミュニティの推進に資することを目的としています。
なお、助成を受けるには整備を行う前に協議をして頂く必要があります。協議に当たっては、下記要綱をよくお読みください。
ダウンロード
西宮市地域コミュニティ集会施設整備助成要綱(PDF:57KB)
助成対象の基準
構成員が200人(世帯を構成主体とする場合は50世帯)以上で、認可地縁団体として市長の認可を受けている地域団体が対象です。
助成対象となる施設は、地域団体が、新築、増築、改修又は購入するもので、かつ、次の基準をすべて満たす施設です。ただし、一定規模以上の開発行為にともない、事業主の負担で設置されるべきものであると市が認めた施設については、除くものとします。
各区分においてそれぞれ次の表の基準をすべて満たす必要があります。
区分 | 助成対象となる基準 |
---|---|
新築 | (1)西宮市地域コミュニティ集会施設整備助成要綱第5条第1項で |
増築 | (1)新築・購入の(1)~(3)及び(5)~(10)を満たしていること。 |
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階
電話番号:0798-35-3279
ファックス:0798-23-5551
chiikitantou@nishi.or.jp
