このページの先頭です

西宮市地域コミュニティ集会施設整備助成制度について

更新日:2024年4月1日

ページ番号:50439493

地域団体が管理する集会施設の整備に対して、助成制度を実施しています。

西宮市では、地域団体が、会議及び集会に必要な設備を備えた施設を新築、増築、改修又は購入した場合の助成制度を実施しています。
この助成制度は、地域において、コミュニティ活動の場を確保し、地域コミュニティの推進に資することを目的としています。
なお、助成を受けるには整備を行う前に協議をして頂く必要があります。協議に当たっては、下記要綱をよくお読みください。
※予算の状況により、事前協議を受けることが出来ない場合がありますので、ご了承ください。

ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市地域コミュニティ集会施設整備助成要綱(PDF:345KB)

助成対象の基準

構成員が200人(世帯を構成主体とする場合は50世帯)以上で、認可地縁団体として市長の認可を受けている地域団体が対象です。
助成対象となる施設は、地域団体が、新築、増築、改修又は購入するもので、かつ、次の基準をすべて満たす施設です。ただし、一定規模以上の開発行為にともない、事業主の負担で設置されるべきものであると市が認めた施設については、除くものとします。

各区分においてそれぞれ次の表の基準をすべて満たす必要があります。

助成対象
助成対象となる基準

(1)西宮市地域コミュニティ集会施設整備助成要綱第5条第1項で定める地域団体が負担すべき額を確保していること。
(2)事前協議を提出した日以降の自治会総会において、集会施設の整備についての最終議決をしていること。ただし、反対意見等が出た際には、反対意見者の意向をくみ取るように最大限努めること。
(3)集会施設の整備にあたり、用地の使用権限を自治会等が有すること。
(4)集会施設の新築工事又は購入については、補助事業完了後に自治会等の名義により不動産登記を行うこと。ただし、市が特に認める場合は、この限りではない。
(5)既存集会施設の増築工事又は改修工事については、自治会等の名義により不動産登記を行っていること。また、補助事業完了後に必要に応じて当該集会施設の変更登記を行うこと。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。
(6)集会施設の設置については、地先住民の反対がないこと。地域住民の反対等、問題がある場合は、地域において自主的に解決が図られること。
(7)集会施設の管理運営については、自治会等が自主的に行うこととし、これに要する経費は、使用者等による地域の負担とすること。
(8)トイレ及び湯沸し場を備えており、高齢者や障害のある人など様々な住民の利用に可能な限り配慮した施設であること。
(9)建築基準法その他の法令に適合すること。
(10)工事費等が300万円以上であること。
(11)広く市民の利用に供する集会施設であること。

※詳しくは、西宮市地域コミュニティ集会施設整備助成要綱をご覧ください。


PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

地域コミュニティ推進課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3276

ファックス:0798-23-5551

お問合せメールフォーム

本文ここまで