児童福祉法による障害児通所支援
更新日:2024年10月10日
ページ番号:43492331
制度概要
障害のある児童が身近な地域で適切な支援を受けられます。また、年齢や障害特性に応じた専門的な支援をします。
障害児通所給付費等支給申請(および障害児相談支援給付費支給申請)を行い、「通所受給者証」の交付を受け、指定支援事業者と利用契約を締結して、児童発達支援や放課後等デイサービス等を利用することができます。
なお、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスについては、ページ下部のリンクをご参照ください。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている児童、難病患者等および児童発達支援の必要性が認められる児童
手続きの流れと担当窓口
【手続きの流れ】
- 下記サービスの利用を希望される場合は、市にご連絡ください。
- 利用される事業所を確認させていただき、適宜提出が必要な書類をご案内します。
- 市の担当職員と日程調整のうえ、利用されるお子様及びその保護者様と面談を行います。
- 面談時に必要書類が全て揃っていれば、最短でその日から支給決定が可能で、通常、面談日から1週間から10日程度で「通所受給者証」を交付します。
- 「通所受給者証」をもって、各指定事業者を選択して利用契約をすることにより、サービスを利用することになります。
【窓口】
生活支援課(電話:0798-35-3923・3130・3096)
サービスの種類
サービスの種類 | 内容 |
---|---|
障害児支援利用計画案等の作成または、モニタリング報告書等の作成 | 障害者等又は障害児の保護者の障害児通所支援等の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画を作成します。 |
サービスの種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
児童発達支援 | 就学前の障害児について、身近な療育の場を提供し、日常生活における基本的な動作の指導等を実施します。 | 就学前児童対象 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害があり、児童発達支援や放課後等デイサービスの利用のために外出することが著しく困難な児童に対して療育を実施します。 | ― |
放課後等デイサービス | 学校通学中の障害児について、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を提供します。 | ― |
保育所等訪問支援 | 保育所等の集団生活を営む施設に通う障害児について、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 | ― |
利用者負担上限月額
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 利用者本人及び配偶者が共に市町村民税非課税である場合 |
一般1 | 9,300円 | 利用者本人又は配偶者に市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が16万円未満の場合 |
一般2 | 37,200円 | 利用者本人または配偶者に市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が16万円以上の場合 |
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 市町村民税非課税世帯に属する者である場合 |
一般1 | 4,600円 | 市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円未満の場合 |
一般2 | 37,200円 | 市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円以上の場合 |
注意事項
- 定率負担(利用サービス費用の1割)と食費等の実費負担があります。(ただし、障害児相談支援給付費については自己負担はありません。)
- 定率負担部分は、所得に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。利用者の市民税額等により、利用者負担上限月額が設定されます。
- 令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が実施されたことに伴い、満3歳となって初めての4月1日から3年間、児童発達支援、保育所等訪問支援などの定率負担が無償化されます。無償化を受けるための手続き等は不要です。
- 障害福祉サービス、児童通所支援、移動支援の支給決定を受けている方で、世帯構成または市町村民税の課税情報の変更があった場合は、負担上限月額が変わる可能性があります。負担上限月額の見直しについては、支給申請書(障害福祉サービス・児童通所支援)の提出が必要となります。負担上限月額に変更がある場合は、原則申請月の翌月から変更後の負担上限月額を適用します。詳しくはお問い合わせください。
様式ダウンロード
【支給申請書・セルフプラン】
【記入例】
関連リンク
高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費
同じ世帯に障害福祉サービス等の利用者が複数いる場合などで、月ごとに世帯での利用者負担額の合計額が基準額を超えたときに、超えた額が支給されます。(償還払いの方法によります。)
【対象者】
次のいずれかに該当する人
・同じ世帯の中での障害福祉サービスと障害児入所・通所支援の利用者負担額(介護保険のサービス及び補装具の利用者負担も含む)の合計(月額)が、基準額の37,200円を超えている
・同じ世帯の障害児が障害福祉サービスと障害児入所・通所支援の両方を利用しており、利用者負担額の合計(月額)が受給者証の負担上限月額(高い方)を超えている
【手続方法】
該当する人あてに申請書をお送りしていますので、振込先等を記入し、領収書を添付して障害福祉課まで郵送してください。ただし、障害児入所支援をご利用の場合は、障害福祉課では該当・非該当が把握できませんので、下記窓口までお問合せください。
【窓口】
障害福祉課(電話:0798-35-3780)
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お問い合わせ先
生活支援課 障害者支援第3チーム
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3923
ファックス:0798-35-5304