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介護保険制度のしくみ

更新日:2021年1月4日

ページ番号:79207959

介護保険制度のしくみ

介護保険制度は、西宮市が保険者となって運営します。40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を
負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(原則として1割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。

介護が必要な状態になったら・・・

介護保険のサービスをうけるためには、申請をして要介護の認定を受ける必要があります。

この認定によって要支援1・要支援2と認定された人は介護予防サービスを、また要介護1~5に認定された人は介護サービスを利用することができます。

認定が非該当になった場合でも、基本チェックリストを受け事業対象者に該当すれば総合事業を利用することができます。

要介護認定の結果が出たら・・・

要介護認定の申請の結果、要支援1・要支援2と認定されたら介護予防サービスを、要介護1~5と認定されたら介護サービスを利用することができます。また事業対象者に該当すれば総合事業を利用できます。

総合事業、介護予防サービスを利用するには、西宮市高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)へ相談を、また介護サービスを利用するには、ケアマネジャーを決めるなどの手続きをする必要があります。

詳しくはこちらから

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介護保険を運用する財源は・・・

介護保険のサービスは原則として所得に応じて1割~3割の負担で利用することができます。その他の部分(給付費)については、50%を公費(国や自治体の負担金)、残り50%を保険料でまかなっています。

50%の保険料のうち27%を40歳以上65歳未満の人の保険料でまかないますので、残り23%を65歳以上の人の保険料でまかなうことになります。

介護保険のしくみは、社会全体で介護を支える助け合いの精神で成り立っている制度といえます。

お問い合わせ先

高齢介護課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3314

ファックス:0798-34-2372

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