「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」の施行について
更新日:2024年12月3日
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「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法(旧法)が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」が令和5年5月26日付けで施行されました。
法施行に伴う経過措置として、新しい規制区域を指定するまでの間(法施行から最大2年間)は、従前の宅地造成工事規制区域内においては、旧法の規定が適用されます。そのため、本市ホームページ内においても便宜上、改正前の法律の名称としています。
新しい規制区域を指定する際は、事前にホームページ等でご案内します。
盛土規制法の概要
(1)スキマのない規制
・都道府県知事等(本市の場合は西宮市長)が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
・農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等
(2)盛土等の安全性の確保
・盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
・許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
施工状況の定期報告、施工中の中間検査及び工事完了時の完了検査を実施 等
※これまで市独自で行ってきた中間検査等が法律で明文化されている。
(3)責任の所在の明確化
・盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
・災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
(4)実効性のある罰則の措置
・罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
盛土規制法パンフレット
・一般向け
折り込み版(A3)(PDF:15,175KB) ページ順版(A4)(PDF:11,318KB)
・事業者向け
折り込み版(A3)(PDF:13,633KB) ページ順版(A4)(PDF:9,589KB)
関連リンク(国土交通省)
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(外部サイト)
「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)公布(外部サイト)
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開発審査課
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3602