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条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)について

更新日:2023年7月31日

ページ番号:44321575

条件付特定外来生物について

条件付特定外来生物とは

令和5年6月1日からアカミミガメアメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定されました。
条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。

    ポイント

    • 家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。(申請や許可、届出等の手続きは不要です。)
    • アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
    • 飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布※にあたる行為は規制されます。                                          ※頒布とは、有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。

    規制の内容

    アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等※1の禁止)と第8条(譲渡し等※2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
    ※1「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
    ※2「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。

    野外で見つけた場合は

    西宮市では 個体の回収や処分等は実施していません。
    生息範囲が広がらないよう、不用意に移動させたり、持ち帰ったりせず、見つけた場所でそのままにしておいてください。万が一持ち帰った場合はご自身で飼育をお願いします。

    相談ダイヤル

    環境省では、アカミミガメとアメリカザリガニの相談ダイヤルを設置しています。
    お困りの際は、以下までご連絡ください。

    ナビダイヤル:0570-013-110
    IP電話等の場合:06-7739-7899
    受付時間AM9:00~PM5:00(12月29日~1月3日は除く)
    ※通話料は発信者の負担となります。

    リンク

    参考資料

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    お問い合わせ先

    花と緑の課

    西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

    電話番号:0798-35-3683

    お問合せメールフォーム

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