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野生鳥獣の保護について

更新日:2025年7月28日

ページ番号:83201635

傷病野生鳥獣の保護について

 野生の鳥獣は、自然界で生死を繰り返しています。生きていく中で傷つくこともありますが、それは自然の出来事であり、自然の傷病による鳥獣の死も生態系の要素の一つです。
傷ついた野生鳥獣を見つけたとしても、市で保護はできませんので、そのまま見守ってあげてください。
 ただし、直接人為的な影響(車にぶつかり傷ついた等)によって負傷した野生鳥獣については、発見した人が救護されるときは治療が行える場合があります。
 詳細は、下記リンクをご参照いただくか、兵庫県阪神農林振興事務所里山・森林課(電話079-562-1392)または兵庫県自然鳥獣共生課(電話078-362-9084)までお問い合わせください。
  兵庫県/弱っている野鳥やヒナとの関わり方(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

亡くなっている野生鳥獣の引き取りについて

道路上等で野生鳥獣が亡くなっている場合は、下記リンクをご参照ください。
 亡くなっている動物(犬・猫など)の引き取り

お問い合わせ先

花と緑の課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

電話番号:0798-35-3039

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