伴走型相談支援と出産・子育て応援給付金について
更新日:2023年2月21日
ページ番号:22914185
事業の概要
すべての妊婦や子育て家庭に寄り添って相談に応じ、必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」と、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用における負担軽減を図る「経済的支援(出産・子育て応援給付金)」を一体的に実施します。
伴走型相談支援とは?
妊娠届出時からすべての妊婦・子育て家庭に寄り添い、面談等を通じて相談に応じ、各家庭のニーズに応じた必要な支援につなぎます。
※保健福祉センター等において上図(1)~(3)で面談を実施します。ただし、(2)はアンケートの回答内容やご希望により実施。
出産・子育て応援給付金とは?
上図(1)・(3)に保健福祉センター等で面談を受けて申請書を提出された方に対し、「出産応援給付金」と「子育て応援給付金」を給付します。給付金は、妊婦健診受診時の交通費や出産後に必要なベビー服等の育児関連用品の購入費、産後ケア・一時預かり・家事支援サービス等の利用者負担にご利用ください。
※面談の実施は必須です。令和4年4月~令和5年1月末までに妊娠・出産された方は面談のかわりにアンケートを実施します。
1.給付対象者(申請できる方)
出産応援給付金(5万円)
令和4年4月以降に妊娠の届出をした妊婦
※令和4年4月~令和5年1月に出産した方は、妊娠届の提出が令和4年4月より前でも給付対象に含まれます。
子育て応援給付金(出生した子1人あたり5万円)
令和4年4月以降に出生した子の養育者(原則産婦)
※養育者が産婦以外の方となる場合は、地域保健課にお問い合わせください。
2.申請の案内時期
対象者 | 案内時期 |
---|---|
A.令和4年4月~令和5年1月に | (1)令和5年2月~3月中旬にかけて、順次お子さんの住所地に郵送 ※両パターンとも、面談のかわりにアンケート(申請書裏面)を実施。 |
給付金: | |
B.令和5年2月以降に妊娠の届出をした妊婦 | 届出時に面談を実施し、申請書を交付します。 ※妊婦以外の方が届出をした場合の面談の実施と申請書の提出方法については、「4.給付の流れ」のBをご確認ください。 |
給付金:出産応援給付金 | |
C.令和5年2月以降に出生した子の養育者(原則産婦) | 出生日の翌月下旬以降、お子さんの住所地に発送します。 ※面談は4か月児健診時に実施します。(今後、面談時期が変更する場合があります。変更した場合は当ページや個別案内等でお知らせします。) |
給付金:子育て応援給付金 |
3.申請に必要な書類
申請者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、生活保護受給者証等(外国籍の方は在留カード、特別永住者証明書も可)
給付金受取口座の確認書類
金融機関・支店名・口座番号・名義人がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
※電子通帳の場合は、窓口で電子通帳の表示画面を確認させていただきます。
4.給付の流れ
A.令和4年4月~令和5年1月までに出生した子の養育者(原則産婦)や妊娠の届出をした妊婦
- お手元に届いた案内書類を確認後、申請書を記入し、申請に必要な書類の写しを貼り付けのうえ、同封の返信用封筒で返送する
※令和5年6月30日までにご返送ください。 - 市の審査を待つ
- 給付金の支給
申請書が提出されてから給付金の支給まで2~3か月程度かかります。支給決定の場合、申請書に記入いただいた口座に振り込みます。 - 振込完了通知が届く
B.令和5年2月以降に妊娠の届出をした妊婦
- 保健福祉センターで妊娠届を提出する際に面談を受け、申請書を記入し提出する
≪妊婦以外の方(代理人)が届出をする場合≫
面談は妊婦本人と行う必要がありますので、後日、面談について電話でご連絡いたします。
また、申請書は面談後に提出していただきますので、代理人が窓口で記入し提出することはできません。代理人に申請書と返信用封筒をお渡ししますので、面談後に記入し、申請に必要な書類の写しを貼り付けのうえ、返信用封筒にてご返送ください。
申請書提出期限は、妊娠届を提出した日から3か月が経つ日の前日までです。 - 市の審査を待つ
- 給付金の支給
申請書が提出されてから給付金の支給まで2~3か月程度かかります。支給決定の場合、申請書に記入いただいた口座に振り込みます。 - 振込完了通知が届く
C.令和5年2月以降に出生した子の養育者(原則産婦)
- お手元に届いた案内書類を確認後、申請書を記入し、申請に必要な書類の写しを貼り付けのうえ、同封の返信用封筒で返送する
※出生日から4か月が経つ日の前日までにご返送ください。
*1と2は前後する場合あり。 - 4か月児健診時に面談を受ける
*1と2は前後する場合あり。 - 市の審査を待つ
- 給付金の支給
申請書が提出されてから給付金の支給まで2~3か月程度かかります。支給決定の場合、申請書に記入いただいた口座に振り込みます。 - 振込完了通知が届く
5.よくある質問
市販の妊娠判定薬で陽性反応が出た場合、出産応援給付金の対象となりますか
出産応援給付金は、医師による妊娠の事実の確認が給付要件となります。妊娠届出の受理及び母子健康手帳や妊婦健診受診助成券の発行は可能ですが、申請書のお渡しと面談は産科医療機関受診後となります。
Q.面談をしなくても給付金を受け取ることはできますか
令和4年4月~令和5年1月末までに出産、または妊娠届を提出した場合は、面談のかわりにアンケートを実施します。対象者には「2.申請の案内時期」のとおり書類を郵送しますので、お手元に届いた申請書裏面のアンケートに必ずご回答ください。
令和5年2月以降に出産、または妊娠届を提出された場合は、原則面談を実施する必要があります。
Q.里帰り出産する場合、面談と給付金の支給はどうなりますか
里帰り先ではなく住民登録のある西宮市で面談を実施し、子育て応援給付金を支給します。
ただし、里帰り期間が4か月以上となり里帰り先で面談を受けた場合、西宮市と里帰り先の市区町村とが連携し、西宮市で改めて面談を受けていただかなくとも給付金を支給できる場合がありますので、西宮市にご相談ください。
Q.妊娠届出後に転入出した(する)場合、出産応援給付金(妊娠届出時の給付金)はどうなりますか
令和4年4月~令和5年1月に妊娠届を提出した場合は、給付金を申請する日時点でお住まいの市区町村に申請をしてください。
令和5年2月以降に妊娠届を提出し、同市区町村で面談を受ける前に転入出する場合は、転出先で給付金を受け取ることができますので、転出先の市区町村に申請の相談をしてください。面談後まもなく転入出する場合は、転出元か転出先の市区町村のどちらかで給付金の申請をすることができます。(転出先で申請する場合は、転出先で改めて面談を受けていただく必要があります。)
※同一の妊娠について、複数の市区町村から重複して給付金を受け取ることはできません。二重に申請をしないようご注意ください。
Q.出産後に転出入する(した)場合、子育て応援給付金(出産後の給付金)はどうなりますか
令和4年4月~令和5年1月に出産した場合は、給付金を申請する日時点でお住まいの市区町村に出産応援給付金と子育て応援給付金の申請をしてください。
令和5年2月以降に出産し、出産日時点でお住まいの市区町村で面談を受ける前に転入出する場合は、転出先で給付金を受け取ることができますので、転出先の市区町村に申請の相談をしてください。面談後まもなく転入出する場合は、転出元か転出先の市区町村のどちらかで給付金の申請をすることができます。(転出先で申請する場合は、転出先で改めて面談を受けていただく必要があります。)
※同一の出産について、複数の市区町村から重複して給付金を受け取ることはできません。二重に申請をしないようご注意ください。
Q.海外から転入した場合、給付金の支給対象になりますか
海外から転入した場合も、支給対象条件にあてはまっている場合は給付金を受給することができます。個別に状況確認をいたしますので、地域保健課(0798-35-3302・3310)にお問い合わせください。
Q.流産・死産等で妊娠を継続していない場合や出生後に子が亡くなった場合、給付金はどうなりますか
妊娠届出後に流産・死産等により妊娠を継続されていない場合も出産応援給付金を受け取ることができます。また、出生後にお子さまがお亡くなりになった場合も子育て応援給付金を受け取ることができます。なお、面談がお済みでない場合は、申請書の提出をもって給付金を支給します。(面談は必須ではありません。)
参考ホームページ
厚生労働省ホームページ_出産・子育て応援交付金(外部サイト)
