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伴走型相談支援と出産・子育て応援給付金について

更新日:2023年12月27日

ページ番号:22914185

事業の概要

妊婦や子育て家庭に寄り添って相談に応じ、必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」と、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用における負担軽減を図る「経済的支援(出産・子育て応援給付金)」を実施します。


伴走型相談支援とは?

妊娠届出時からすべての妊婦・子育て家庭に寄り添い、面談等を通じて相談に応じ、各家庭のニーズに応じた必要な支援につなぎます。
※保健福祉センター等において上図(1)~(3)で面談を実施します。ただし、(2)はアンケートの回答内容やご希望により実施。

下記より、西宮市の子育て支援サービスについてご覧いただけます。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。あなたの妊娠・出産・子育てサポートガイド(PDF:1,836KB)

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市の子育て支援サービス(PDF:1,369KB)



出産・子育て応援給付金とは?

上図(1)・(3)に保健福祉センター等で面談を受けて申請書を提出された方に対し、「出産応援給付金」と「子育て応援給付金」を給付します。給付金は、妊婦健診受診時の交通費や出産後に必要なベビー服等の育児関連用品の購入費、産後ケア・一時預かり・家事支援サービス等の利用者負担にご利用ください。
※面談の実施は必須です。



SMS(ショートメッセージサービス)による案内や通知について

令和5年7月より、事業対象者に郵送している案内や通知の一部を、SMS(ショートメッセージサービス)による発信に変更します。案内・通知の種類やメッセージの内容については、下記リンク先のページをご確認ください。

SMSによる伴走型相談支援と出産・子育て応援給付金の案内や通知について






1.給付対象者(申請できる方)

出産応援給付金(5万円)

妊娠の届出をした妊婦
※届出後に流産・死産された方や人工妊娠中絶をされた方も給付対象です。


子育て応援給付金(出生した子1人あたり5万円)

出生した子の養育者(原則産婦)
※養育者が産婦以外の方となる場合は、地域保健課にお問い合わせください。


2.申請の案内時期

給付金案内時期

出産応援給付金


妊娠届出時に面談を実施し、申請書を交付します。
妊娠の届出方法や受付窓口はこちら⇒母子健康手帳の交付


※申請期限:届出日から3か月が経つ日の前日まで
※妊婦以外の方が届出をした場合の面談の実施と申請書の提出方法については、「4.給付の流れ」のBをご確認ください。

子育て応援給付金


出生日の翌月下旬以降、お子さんの住所地に発送します。


※申請期限:お子さんの出生日から4か月が経つ日の前日まで
 
面談は乳児家庭全戸訪問にて実施します。
※乳児家庭全戸訪問のご案内は、当該給付金の申請書とは別で届きます。
※西宮市で新生児訪問等を受けた方は、乳児家庭全戸訪問の対象になりません。なお、新生児訪問を子育て応援給付金の面談とみなします。
 乳児家庭全戸訪問の詳細はこちら⇒『乳児家庭全戸訪問』のご案内です




西宮市に転入された方へ


妊娠中の方へ

転出元の市区町村で出産応援給付金の申請をしていない場合は西宮市で申請をすることができます。
市役所本庁舎10番窓口かお近くの保健福祉センターにお越しください。
※同時に妊産婦健診の助成券の申請もできますので、転入後お早めにお手続きください。

出生後4か月未満のお子様がいる方へ

転出元の市区町村において子育て応援給付金の申請をしていない場合は、地域保健課(電話:0798-35-3302・3310)までご連絡ください。給付金の支給対象者であるか確認をした後、申請書類を発送いたします。

3.申請に必要な書類

申請者の本人確認書類1点

運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、生活保護受給者証等(外国籍の方は在留カード、特別永住者証明書も可)


給付金受取口座の確認書類

金融機関・支店名・口座番号・名義人がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
※電子通帳の場合は、窓口で電子通帳の表示画面を確認させていただきます。



4.給付の流れ

出産応援給付金

  1. 保健福祉センターや市役所本庁舎10番窓口で妊娠届を提出する際に面談を受け、申請書を記入し提出する
    (申請期限:妊娠届を提出した日から3か月が経つ日の前日まで)
    ※妊娠の届出方法や受付窓口はこちら⇒ 母子健康手帳の交付

    ≪妊婦以外の方(代理人)が届出をする場合≫
    面談は妊婦本人と行う必要がありますので、後日、面談について電話でご連絡いたします。
    また、申請書は面談後に提出していただきますので、代理人が窓口で記入し提出することはできません。
    代理人に申請書類と返信用封筒をお渡ししますので、面談後に記入し、申請に必要な書類の写しを貼り付けのうえ、返信用封筒にてご返送ください。
  2. 市の審査を待つ
    申請書の提出、および、面談を終えてから給付金の支給まで3か月程度かかります。
    ※申請書の受付確認や給付金支給時期に関するお問い合わせはお控えください。
     申請がお済みでない方には申請勧奨通知を、給付金を支給した方には振込完了通知をお届けします。
  3. 給付金の支給
    支給決定の場合、申請書に記入いただいた口座に振り込みます。
  4. 振込完了通知が届く

子育て応援給付金

  1. お手元に届いた案内書類を確認後、申請書を記入し、申請に必要な書類の写しを貼り付けのうえ、同封の返信用封筒で返送する
    (申請期限:出生日から4か月が経つ日の前日まで)
    ※1と2は前後する場合あり。
  2. 面談を受ける(乳児家庭全戸訪問)
    ※1と2は前後する場合あり。
  3. 市の審査を待つ
    申請書の提出、および、面談を終えてから給付金の支給まで3か月程度かかります。
    ※申請書の受付確認や給付金支給時期に関するお問い合わせはお控えください。
     申請がお済みでない方には申請勧奨通知を、給付金を支給した方には振込完了通知をお届けします。
  4. 給付金の支給
    支給決定の場合、申請書に記入いただいた口座に振り込みます。
  5. 振込完了通知が届く

5.よくある質問

Q.給付金はいつ振り込まれますか

 申請書の提出、および、面談を終えてから給付金の支給まで3か月程度かかります。個人情報の保護のため、本人確認ができない電話やメールでは個別にお答えすることができません。お振込みが完了しましたら振込完了通知にて振込日や支給金額をお知らせいたしますので、通知にてご確認ください。




Q.申請書を返送したが、市に届いたか確認したい(受付状況・審査状況を確認したい)

 申し訳ございませんが、個人情報の保護のため、個別に受付状況をお答えすることができません。申請書を受け付けしていない場合は申請勧奨通知を、振込みが完了しましたら振込完了通知をお送りいたしますので、通知にてご確認ください。




Q.市販の妊娠判定薬で陽性反応が出た場合、出産応援給付金の対象となりますか

 出産応援給付金は、医師による妊娠の事実の確認が支給要件となります。妊娠届の受理及び母子健康手帳や妊婦健診受診助成券の発行は可能ですが、申請書のお渡しと面談は産科医療機関受診後となります。




Q.面談をしなくても給付金を受け取ることはできますか

 原則、面談を実施する必要があります。




Q.里帰り出産する場合、面談と給付金の支給はどうなりますか

 里帰り先ではなく住民登録のある西宮市で面談を実施し、子育て応援給付金を支給します。
 ただし、里帰り期間が4か月以上となり里帰り先で面談を受けた場合、西宮市と里帰り先の市区町村とが連携し、西宮市で改めて面談を受けていただかなくとも給付金を支給できる場合がありますので、西宮市にご相談ください。




Q.妊娠届出後に西宮市から転出する場合、出産応援給付金はどうなりますか

(1)面談を受ける前に転出する場合
 転出先の市区町村に申請の相談をしてください。
(2)面談後まもなく転出する場合
 西宮市か転出先の市区町村のどちらかで申請をすることができます。転出先の市区町村で給付金を受け取ることを希望する場合は、西宮市にその旨を連絡したうえで、転出先の市区町村で申請をしてください。なお、転出先の市区町村で申請する場合は、転出先で改めて面談を受けていただく必要があります。
【注意】同一の妊娠について、複数の市区町村から重複して給付金を受け取ることはできません。二重に申請をしないようご注意ください。




Q.出産後に西宮市から転出する場合、子育て応援給付金はどうなりますか

(1)面談を受ける前に転出する場合
 転出先の市区町村に申請の相談をしてください。
(2)面談後まもなく転入出する場合
 西宮市か転出先の市区町村のどちらかで申請をすることができます。転出先の市区町村で給付金を受け取ることを希望する場合は、西宮市にその旨を連絡したうえで、転出先の市区町村で申請をしてください。なお、転出先の市区町村で申請する場合は、転出先で改めて面談を受けていただく必要があります。
【注意】同一の出産について、複数の市区町村から重複して給付金を受け取ることはできません。二重に申請をしないようご注意ください。




Q.海外から転入した場合、給付金の支給対象になりますか

 海外から転入した場合も、支給対象要件にあてはまっている場合は給付金を受給することができます。個別に状況確認をいたしますので、地域保健課(0798-35-3302・3310)にお問い合わせください。




Q.流産・死産等で妊娠を継続していない場合や出生後に子が亡くなった場合、給付金はどうなりますか

 妊娠届出後に流産・死産等により妊娠を継続されていない場合も出産応援給付金を受け取ることができます。また、出生後にお子さまがお亡くなりになった場合も子育て応援給付金を受け取ることができます。なお、面談がお済みでない場合は、申請書の提出をもって給付金を支給します。(面談は必須ではありません。)



参考ホームページ

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お問い合わせ先

地域保健課

西宮市染殿町8-3 西宮健康開発センター

電話番号:0798-35-3310

お問合せメールフォーム

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