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学校給食費の改定および保護者負担額について

更新日:2026年3月18日

ページ番号:97356345

本市の学校給食費は、近年の食材価格の大幅な上昇等を受け、収支赤字が続いている状況です。
今後も物価上昇が続くことが想定されるため、令和8年4月から学校給食費を改定します。(学校給食費の改定理由についての詳細は「学校給食費の改定理由(ページ番号:29914418)」をご参照ください。)
なお、令和8年度においては、令和8年4月から開始される国の施策である小学校段階における「学校給食費の抜本的な負担軽減」による学校給食費負担軽減交付金および国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、給食費保護者負担額の軽減を実施します。
手続きは不要です。

令和8年4月から、小学校段階の学校給食費は全国一律で「無償(0円)」になるのではないのですか?

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必ずしも「無償(0円)」になるわけではありません。

国の施策である小学校段階における「学校給食費の抜本的な負担軽減」は、学校給食費の保護者負担軽減に取り組む市町村への支援(予算補助)として実施されるもので、国から自治体への支援額には上限が設けられました。(支援額の上限は下記の基準額をもとに計算されます。)
そのため、学校給食費のうち国からの支援額の上限を超える部分については、引き続き保護者の皆様にご負担いただくことができるとされ、自治体によって対応は異なっています。

【国支援基準額】
小学校・義務教育学校前期課程:1人あたり5,200円/月
特別支援学校小学部     :1人あたり6,200円/月

なぜ西宮市の小学校段階の学校給食費は「無償(0円)」にならないのですか?

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学校給食の質の向上に向けた取組を推進していくためです。

現在の食材価格では、学校給食費を無償化するために国の支援額の範囲内で献立を作成しようとすると、おかずの品数を減らしたり、食材の質を落とす必要があります。
「学校給食の質を落とさないこと」を最優先に考え、将来にわたり質を維持し、さらに向上させていくためには、学校給食法に定められた『学校給食に要する経費は保護者が負担する』という原則に基づき、学校給食費のうち国からの支援額を超える部分については、引き続き保護者の皆様にご負担をお願いすることとしました。
ご理解くださいますようお願いいたします。

令和8年度の中学校段階の学校給食費について、保護者の負担軽減支援はないのですか?

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中学校段階の学校給食費についても、保護者負担を軽減します。

中学校段階の学校給食費について、国の「学校給食費の抜本的な負担軽減」の対象外となります。
そのため、西宮市では市独自の施策として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、令和8年度の保護者負担を半額程度に軽減します。
詳しくは後述の「令和8年度の学校給食費保護者負担額の軽減について」をご参照ください。

食物アレルギーや不登校等で学校給食の提供を受けていない場合、何か支援はありますか?

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該当の児童生徒の保護者に対して、令和8年度から給付事業を開始します。

給付を受けるためには、申請手続きが必要になります。
詳細は「学校給食費負担軽減給付金について(ページ番号:92142036)」をご参照ください。

給食費改定内容及び令和8年度保護者負担額(1食あたり)

校種改定前改定後

令和8年度

保護者負担額(※)

小学校
義務教育学校・前期課程

305円355円
(50円増額)
50円

中学校
義務教育学校・後期課程

360円

410円

(50円増額)

205円

特別支援学校小学部305円

415円
(110円増額)

50円
特別支援学校中学部・高等部360円

470円
(110円増額)

205円

(※)一部対象外となる方がいます。詳しくは、下記「令和8年度の学校給食費保護者負担額の軽減について」をご参照ください。

令和8年度の学校給食費保護者負担額の軽減について

令和8年度については学校給食費の保護者負担額を下の図のとおり軽減します。必要な手続きはありません。
ただし、以下の(1)~(5)に該当する方については対象外です。
(1)生活保護、兵庫県特別支援教育就学奨励費(第1段階および第2段階)の受給により、学校給食費負担のない世帯の児童生徒
※兵庫県特別支援教育就学奨励費(第2段階)を受給する児童(小学部)は、奨励費負担金による支援(給食費の1/2)を優先し、給食費のうち残りの1/2を国の小学校段階における「学校給食費の抜本的な負担軽減」に係る学校給食費負担軽減交付金(場合によっては一部を市の就学奨励金)により支援することとなります。詳細については、本ページを更新して、お知らせいたします。

(2)就学奨励金の受給により、学校給食費負担のない世帯の生徒(中学校)
※就学奨励金を受給する世帯の児童(小学校)については、国の小学校段階における「学校給食費の抜本的な負担軽減」の支援対象のため、保護者負担額軽減対象となります。なお、軽減後の学校給食費は就学奨励金より支援されるため、引き続き学校給食費負担はありません。

(3)児童養護施設等に入所、または里親に養育されている生徒(中学校)
※児童養護施設等に入所、または里親に養育されている児童(小学校)については、現時点で国が方針を示していないため、決定次第本ページを更新して、お知らせいたします。

(4)西宮市立学校に在籍していない児童生徒

(5)教職員等

●市費による負担軽減(小学校段階・中学校段階共通)

これまで学校給食費の一部として保護者負担としていた食材の配送委託料(1食あたり約20円)を市が負担することとし、保護者は食材費のみを負担することとしました。

●学校給食費負担軽減交付金による負担軽減(小学校段階)

国の施策である小学校段階における「学校給食費の抜本的な負担軽減」に係る学校給食費負担軽減交付金を活用し、1食あたり50円に軽減します。

●国の臨時交付金による負担軽減(中学校段階)

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、1食あたり205円に軽減します。

国の小学校段階における「学校給食費の抜本的な負担軽減」について(令和8年4月開始)

1.制度の概要
学校給食費の保護者負担軽減に取り組む市町村への支援(予算補助)として実施されるものです。
都道府県を通じて各市町村へ「学校給食費負担軽減交付金」が交付されます。

2.支援の対象者

給食を実施する市立小学校(義務教育学校前期課程及び特別支援学校小学部含む)に在学する児童

(※1)生活保護、兵庫県特別支援教育就学奨励費(第1段階)の適用を受けている児童については、対象外とされています。
(※2)児童養護施設等に入所、または里親に養育されている児童については、現時点で国が方針を示していないため、決定次第本ページを更新して、お知らせいたします。
(※3)食物アレルギーや不登校等の理由で給食の提供を受けていない児童に対して、支援を実施するかどうかは各市町村の判断に委ねられています。

3.支援額
市町村への交付金額は次のように計算されます。

公立小学校の在籍児童数(5月1日時点) × 支援基準額 × 11か月

(※)支援基準額は、令和8年度は小学校が1月あたり5,200円、特別支援学校小学部が6,200円です。

⇒西宮市の1食あたりに換算すると、以下のとおり小学校が1食あたり305円特別支援学校小学部が1食あたり365円になります。

本市の1食あたりの支援額

学校給食法は改正されていないため、食材費は原則として保護者負担という法の趣旨は維持されています。

そのため、学校給食費のうち支援額を超える部分については、学校給食法に基づき、引き続き保護者から学校給食費として徴収することができるとされています。

説明図


学校給食費の納付について

学校給食費は、原則口座振替でお支払いいただきます。
毎回の口座振替額については、納入額決定通知書にてお知らせします。
納入額決定通知書は、6、7、10、12、2月は各学校からお渡し、3月は各家庭へ郵送します。

西宮市池田町13-3 JR西宮駅南庁舎5階

電話番号:0798-35-3861

ファックス:0798-35-9854

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