西宮市学校給食費負担軽減給付金について
更新日:2026年3月18日
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令和8年度 西宮市学校給食費負担軽減給付金のご案内
食物アレルギーや不登校等の事情で、学校給食の提供を受けることができない西宮市立学校の児童生徒の保護者を対象に、経済的負担を軽減するため、給付事業を実施します。
給付の対象者
(※)「学校給食の提供を受けていない」とは、学校給食を「停止している」かつ「喫食していない」ことを指します。なお、学校給食を停止する場合は、学校にお申し出いただく必要があります。
ただし、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は対象外となります。
(1)学校給食の一部の提供を受けている場合(牛乳のみ提供を受けている等)
(2)生活保護を受給している場合
(3)兵庫県特別支援教育就学奨励費(第1段階)を受給している場合
(※)児童生徒が児童養護施設等に入所している、または里親に養育されている場合については、現時点で国が方針を示していないため、改めてお知らせさせていただきます。
給付金額
給付金額は(1)1月あたりの給付額 × (2)対象となる月数 となります。
(※)給付金額は原則として年度末の3月に確定となるため、給付時期は翌年の4月・5月となる見込みです。
(1)1月あたりの給付額
| 区分 | 1月あたりの給付額 | 備考 |
|---|---|---|
| 小学校・義務教育学校前期課程 | 5,200円 | 国・県の学校給食費負担軽減交付金を活用 |
| 特別支援学校小学部 | 6,200円 | |
| 中学校・義務教育学校後期課程 | 2,600円 | 国の臨時交付金を活用 |
| 特別支援学校中学部・高等部 | 3,100円 |
(※1)給付額は令和8年度のものであり、令和9年度以降は変更となる可能性があります。また、中学校段階(特別支援学校高等部含む)への給付は国の臨時交付金が財源のため、令和9年度以降の実施は未定です。
(※2)特別支援学校において兵庫県特別支援教育就学奨励費(第2段階)を受給している場合、給付額が表の金額と異なる可能性があります。決まり次第改めてお知らせいたします。
(2)対象となる月
学校給食を実施している期間中、西宮市立学校に在学しており、かつ学校給食の提供を受けていない月が対象となります。
なお、月の途中(学校給食を実施している期間中に限る)で転入・転出した月は対象外となります。
【例】学校給食を実施している期間が4月14日~4月30日の場合
・市外からの転入日が4月13日の場合 → 4月は対象月となる
・市外からの転入日が4月20日の場合 → 4月は対象月とならない
申請方法等
郵送・窓口持参・にしのみやスマート申請による申請が可能です。
なお、1度の申請で当該年度内有効となりますので、月ごとに申請し直す必要はありません。また、申請した月より前の月が、対象となる月に該当する場合は、さかのぼって給付の対象となります。(※申請月と同じ年度内に限ります)。
【例】申請月が5月で、4月が対象となる月に該当する場合は4月分は給付の対象となる。
給付までの流れ
