生活保護受給者のオンライン診療について(医療機関向け)
更新日:2022年8月23日
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新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて
今般、新型コロナウイルス感染症の拡大に際して、初診から電話や情報通信機器を用いた診療等(以下「オンライン診療等」という。)が可能となっております。生活保護受給者が当該方法で受診されましたら、医療券・調剤券をご請求ください。
なお、生活保護受給者が初診からオンライン診療等を希望した場合の資格確認や薬剤の配送に伴う費用の取扱いについては、次のとおりです。
初診からオンライン診療等を希望した場合の資格確認について
- ファックス等で受給証の写しを送信してもらい、本人確認を行ってください。
- ファックス等の機器がなく、受給証の確認ができない場合は、福祉事務所へ連絡し、受給状況の確認を行ってください。
福祉事務所が閉庁しているときは、対面診療を勧奨するなどのご対応をお願いします。
薬剤の配送に伴う費用の取扱いについて
医療機関及び薬局から生活保護受給者の自宅へ薬剤を配送する費用は、移送費で支給します。ご請求の際は、薬剤の配送代等請求書をご提出ください。
なお、適用の時期及び配送料の取扱いについては、次のとおりです。
適用の時期
国の通知に基づき、令和2年4月10日から適用になります。
配送料の取扱い
- 医療機関(院内処方)の場合
配送料の全額を福祉事務所にご請求ください。 - 薬局の場合(令和4年2月28日更新)
薬局については、時期によって取扱いが異なりますので、下表をご確認の上ご請求ください。配送料の取扱い 時期 取扱い 令和2年4月10日から令和2年4月29日まで 全額を福祉事務所に請求 令和2年4月30日から令和4年2月28日まで 県薬剤師会に請求の上、患者の自己負担分のみを福祉事務所に請求 令和4年3月1日以降 <新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者>
全額を県薬剤師会に請求<上記以外の患者>
全額を福祉事務所に請求
参考(厚生労働省資料)
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日事務連絡)(PDF:3,930KB)
電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施に伴う薬局における薬剤交付支援事業について(令和2年4月30日事務連絡)(PDF:171KB)
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける薬剤の配送費用の取扱いについて(令和2年5月18日事務連絡)(PDF:69KB)
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける薬剤の配送費用の取扱いについて(補足)(令和2年5月25日事務連絡)(PDF:57KB)
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける薬剤の配送費用の取扱いについて(令和2年6月4日事務連絡)(PDF:61KB)
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お問い合わせ先
厚生課(医療チーム)
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所南館 1階・2階
電話番号:0798-35-3138
ファックス:0798-36-3078