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令和6年度低所得者支援給付金について

更新日:2024年7月26日

ページ番号:87292222

【ご注意】下記の世帯は給付対象ではありません。

●令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)の対象となった世帯

●令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の対象となった世帯

令和6年度低所得者支援給付金コールセンターの電話番号は0120583012です。

対象となる世帯には、7月19日に「令和6年度 低所得者支援給付金のご案内」を発送しました。給付金の受給に必要な手続については、「6 手続きの流れ」をご覧ください。

「2 対象世帯」に該当し、令和5年1月2日以降に本市に転入するなどの理由により、令和5年度または令和6年度の住民税課税情報が本市にない世帯員を含む世帯はコールセンターにて申請書を取り寄せてください。詳しくは「6 手続の流れ」をご確認ください。

1 概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度個人住民税の所得割が新たに非課税(定額減税適用前)となった世帯を対象に一世帯あたり10万円の給付金を支給します。また18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童(対象児童)を扶養している世帯に対象児童1人あたり5万円のこども加算給付を支給します。

(※こども加算給付金に関する給付額、対象児童などは、「4 子育て世帯への加算給付について」をご覧ください。)
※本給付金は差押えが禁止されています。

    2 対象世帯(支給要件)

    基準日(令和6年6月3日)時点において、本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または定額減税適用前の令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

    対象外となる世帯

      以下の世帯は支給要件に該当しない世帯として対象世帯から除きます。

      • 本市または他市区町村において実施された令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
      • 世帯の全員が、令和6年度住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯
      • 租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
      • 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方を含む世帯

      3 給付額

      1世帯当たり10万円

      4 子育て世帯への加算給付について

      令和6年度低所得者支援給付金の「2 対象世帯(支給要件)」に該当する世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人あたり5万円を給付します。

      (1)給付(加算)額

      対象児童1人当たり5万円

      (2)給付対象者

      令和6年度低所得者支援給付金の「2 対象世帯(支給要件)」に該当する世帯で「4 子育て世帯への加算給付について(3)対象児童」が属する世帯での世帯主

      (3)対象児童

      平成18年4月2日以降に出生した以下の児童

      • 基準日(令和6年6月3日)時点で「(2)給付対象者」である世帯主と同一の世帯に属する児童

      ※令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給した世帯のうち子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。
      ※他の市区町村において、令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)または本給付金と同様の給付金の子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。

      5 給付方法

      口座振込

      6 手続の流れ

      低所得者支援給付の受給に必要となる手続は以下のとおりです。

      ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。手続の流れ一覧(低所得)(PDF:522KB)

      令和6年度低所得者支援給付金の手続きの流れを表にまとめています。
      手続の流れの一覧表です。

      7 よくある質問について

      8 給付金を語った詐欺にご注意ください。

      西宮市や国、内閣府などが、給付金を給付するため、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうががうことなどは絶対にありません。

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      お問い合わせ先

      臨時給付金担当課

      本文ここまで