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療養期間・療養証明

更新日:2023年6月1日

ページ番号:22742918

療養期間の考え方について

 令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症に感染した場合に外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。
 厚生労働省が、重症化リスクを有する方が多い医療機関や高齢者施設等で従事される方向けに、療養期間の目安と周囲への感染リスクを以下の通り示しています。

(1)外出を控えることを推奨する期間

 発症後5日間かつ解熱後24時間経過するまで

(2)周囲への感染リスク

 発症後10日間が経過するまでは、ウイルスを排出している可能性があるので、不織布マスクを着用したり、重症化リスクを有する方との接触は控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。療養に関するQ&A(PDF:1,272KB) (厚生労働省)

療養証明の発行について

令和5年5月8日診断分から、保健所では療養証明関係書類は発行できません。

令和5年5月7日診断分までについては、以下をご参照の上、必要な方は手続きをしてください。
※ただし、感染症法の5類移行に伴い、証明できる療養期間は令和5年5月7日が最終日となります。

療養期間の分かる書類、My HER-SYSを利用した療養証明書の発行について

診断日(陽性判明日)が令和4年9月26日以降の方

対象1:医療機関から保健所への届出対象となる方
発行できるもの:療養期間の分かる書類、My HER-SYSを利用した療養証明書
対象2:届出対象外の方、自主検査で陽性となった方
発行できるもの:なし
※届出対象の条件は以下の4つです。

  1. 65歳以上の方
  2. 入院の必要性のある方
  3. 重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与や酸素投与が必要な方
  4. 妊婦の方

診断日(陽性判明日)が令和4年9月25日以前の方

対象1:医療機関等にて検査を受け、医師による診断があった方(保健所へ届出が出ている方)
発行できるもの:療養期間の分かる書類、My HER-SYSを利用した療養証明書
対象2:医師より「みなし陽性」と診断され、保健所へ届出が出ている方
発行できるもの:療養期間の分かる書類
※自身で簡易キットを使用または無料検査センターにて検査した方を除く
※付き添い入院等の疑似症を除く

療養期間が確認できる書類が必要な場合は、療養期間終了後に電話にて下記までお問い合わせください。

問い合わせ先:新型コロナウイルス医療相談窓口
0798-26-2240
9時00分~17時00分(平日)

My HER-SYSを利用した療養証明書の表示方法は下記をご確認ください。【令和5年9月末まで】

 My HER-SYSを利用した療養証明書の表示について

診断日(陽性判明日)が令和4年2月23日までの方

就業制限等通知書、就業制限解除通知書が発行されます。My HER-SYSも利用可能です。
問い合わせ先:0798-26-2240

【参考】宿泊療養の証明書について

西宮市保健所では、宿泊療養に関する証明書は発行できません。
宿泊療養を終えた方で、宿泊療養期間(ホテルに滞在していた期間)を証明する書類が必要な場合は、兵庫県の担当部署までお問合せください。

お問合せ先

兵庫県 感染症対策課 宿泊療養証明書発行担当(兵庫県 防災支援課内)
電話:078-362-4343

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お問合せ先

保健予防課

西宮市池田町8-11 池田庁舎3階

電話番号:0798-26-2265

ファックス:0798-33-1174

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