【新型コロナウイルス感染症】西宮市保健所から陽性者へ郵送する書類と医療費公費負担の手続き
更新日:2022年5月16日
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お知らせ
現在、非常に多数の申請をいただいており、手続きに1~2ヶ月程度かかっている現状です。
あらかじめご了承ください。
診断日(陽性判明日)が令和4年2月23日までの方
就業制限の通知
対象者
令和4年2月23日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方
内容
新型コロナウイルスに感染したと診断された方には、感染症のまん延を防止するために、
一定期間の就業制限がかかります。就業制限の開始日を通知する書類を、保健所から送付します。
郵送する書類
就業制限等通知書
就業制限解除の通知
対象者
令和4年2月23日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方で、
その療養を終え、書類の発行を希望する方(※西宮市保健所より就業制限通知を受けた方に限ります)
内容
就業制限は、療養期間終了と同時に解除されます。それに際して書面での通知は行いません。
職場や保険会社などへの提出といった必要に応じて、発症日・就業制限の解除日などを通知する書類を
発行します。
お問合せ先
書類の発行を希望する方は、療養期間終了後に下記フォームより申請ください。
就業制限解除通知書申請フォーム(外部サイト)
郵送する書類
就業制限解除通知書
診断日(陽性判明日)が令和4年2月24日以降の方または、疑似症(みなし陽性)と診断された方
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部の事務連絡一部改正により、就業制限についてご協力いただいている方に対しては、「就業制限通知」は行いません。
療養期間が確認できる書類が必要な場合は、療養期間終了後に下記フォームより申請ください。
療養期間確認通知書申請フォーム(外部サイト)
※書類上の療養期間の開始日は、医療機関等にて新型コロナウイルス感染症の診断をされた日であり、
医療機関等を受診した日(初診日)や症状が出た日ではありません。
入院に関する勧告
対象者
新型コロナウイルス感染症のまん延防止のために入院した方
内容
市長は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために、入院を必要とする方に対して、3日間の入院勧告を行います。入院期間の延長が必要な方には、10日間ごとに入院期間の延長勧告を行います。あわせて、入院医療費の公費負担に関する申請書を送付します。
郵送する書類
- 応急入院勧告通知書
- 入院期間延長勧告書(必要な方のみ)
- 意見を述べる機会等について
- 感染症患者医療費公費負担申請書
入院医療費の公費負担の手続き
対象者
新型コロナウイルス感染症のまん延防止のために入院した方
入院医療費の公費負担
新型コロナウイルス感染症のまん延防止のために必要な入院は、法律に基づくものです。そのため、法律により制限を受ける期間にかかる入院医療費は、原則公費で負担します。ただし、所得によっては一部自己負担となります。
公費負担になるもの
- 陽性と診断されてから感染を広げる可能性がなくなる(隔離解除)までの期間にかかる、新型コロナウイルス感染症の治療に必要な医療費(薬代、食事代を含む)
公費負担にならないもの
- 陽性と診断される前や、感染を広げる可能性がなくなった後(隔離解除後)にかかる治療費や入院費
- 初診料、再診料
- テレビ利用料、パジャマ・リネン代、アメニティ代、差額ベッド代など、入院中に発生した個人の選択による出費
- 通院にかかる費用
(注)詳しくは、入院先の医療機関にお問合せください。
手続きの方法
保健所から郵送する申請書に必要事項を記入して返送してください。必要に応じて、証明書類を同送してください。
提出書類
- 感染症患者医療費公費負担申請書
- 課税証明書など患者世帯の税情報を証明するもの(次の表に当てはまる方のみ)
入院日 | 退院日 | 居住地 | 必要な証明書 |
---|---|---|---|
令和3年4月1日以降 | 令和3年6月30日以前 | 令和2年1月1日時点で西宮市以外に住んでいた方 | 令和2年度課税証明書 |
令和3年6月30日以前 | 令和3年7月1日以降 | 令和2年1月1日時点で西宮市以外に住んでいた方 | 令和2年度課税証明書 |
令和3年1月1日時点で西宮市以外に住んでいた方 | 令和3年度課税証明書 | ||
令和3年7月1日以降 | 令和4年3月31日以前 | 令和3年1月1日時点で西宮市以外に住んでいた方 | 令和3年度課税証明書 |
(注)課税証明書は、基準日時点で住民票を置いている自治体が発行します。手続きの方法については、各自治体にお問合せください。
入院医療費の自己負担基準
患者本人及び患者と生計を同一にする全ての世帯員の、市町村民税の所得割額を合算した額が、56万4千円を超える方は、月額2万円を上限として、入院費や治療費が自己負担になります。
所得割額の合算額(年額) | 費用徴収額又は自己負担額(月額) |
---|---|
56万4千円以下 | 0円 |
56万4千円超 | 2万円 |
【参考】国民健康保険の傷病手当金の支給について
西宮市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等により同感染症が疑われた場合に、その療養のため就労ができなかった期間(一定の条件を満たした場合に限る)において、傷病手当を支給します。詳しくは、国民健康保険の傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)のページをご覧ください。
西宮市国民健康保険に加入されていない方は、ご加入の健康保険へお問合せください。
【参考】宿泊療養の証明書について
西宮市保健所では、宿泊療養に関する証明書は発行できません。
宿泊療養を終えた方で、宿泊療養期間(ホテルに滞在していた期間)を証明する書類が必要な場合は、兵庫県の担当部署までお問合せください。
お問合せ先
兵庫県 感染症対策課 宿泊療養証明書発行担当(兵庫県 防災支援課内)
電話:078-362-4343
関係する法律
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
- 就業制限について:第18条(第26条により準用)
- 入院について:第19条・第20条(第26条により準用)
- 入院患者の医療について:第37条(第64条により準用)
- 医療費公費負担について:第42条(第64条により準用)
お問合せ先
保健予防課
西宮市江上町3-26
西宮市保健所2階
電話番号:0798-26-2265
ファックス:0798-33-1174
