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医療提供体制・治療について【令和6年4月~変更します】

更新日:2024年3月18日

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【令和6年4月以降の医療費について】

コロナ治療薬※1や入院医療費に対する公費支援は終了し、医療費の自己負担割合に応じた費用負担となります。
また入院費についても、他の疾病と同じく、「高額療養費制度」が適用され、所得に応じた自己負担上限額以上の自己負担が生じない取り扱いとなります。
【※1コロナ治療薬】
「ラゲブリオ」「パキロビッド」「ゾコーバ」「ベクルリー」「ゼビュディ」「ロナプリーブ」「エバシェルド」
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。治療薬の費用について(厚生労働省)(PDF:348KB)

新型コロナ感染症患者の公費支援
厚生労働省資料より

発熱等外来対応医療機関について【令和6年3月末まで】

令和6年4月以降は発熱等外来対応医療機関に限らず、広く一般の診療所、病院での受診が可能となります。
まずは、かかりつけ医にお問い合わせください。
診療事前に予約や診療時間を確認して、感染対策を行ったうえで受診してください。

医療機関に対する入院・受診等の調整について

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類へ移行したことに伴い、これまで保健所が行っていた入院・受診等の調整は、診察をした医師の判断のもと、病院間の連携により行う体制へ移行しました。
体調不良があれば、早い段階でかかりつけ医や近医へご相談ください。

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お問い合わせ先

保健予防課

電話番号:0798-26-3675

ファックス:0798-33-1174

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