自立支援医療(精神通院医療)
更新日:2024年8月25日
ページ番号:19866453
概要
指定医療機関における精神疾患の治療のための医療費について、その一部を公費で負担する制度です。原則1割負担となります。なお、世帯の課税・所得状況に応じて自己負担上限額が設定されます。兵庫県の審査会にて承認・不承認が決定されます。
【対象者】
精神疾患の治療で通院されている人(入院医療は対象外です)
【受給者証の有効期間】
受給者証には有効期間があります。有効期間終了後は、自立支援医療(精神通院医療)が使えなくなります。更新するためには、有効期間内に更新申請が必要です。更新申請は、有効期間が終了する3ヶ月前からできます。有効期間終了後、再度自立支援医療(精神通院医療)を利用する場合は、新規申請(再申請)をしてください。新規申請(再申請)の場合は、市役所窓口での書類受付日が有効期間の開始日になります。
【自己負担上限額】
世帯の課税・所得の状況により、月額自己負担上限額が設定されます。上限額については、下記添付ファイルをご覧ください。
手続きの種類と必要な書類
申請される方によって必要書類が変わることがあります。詳細につきましては電話や窓口でご相談いただきますようにお願いいたします。
また、新規申請(再申請)と更新申請については精神障害者保健福祉手帳と同時に手続きができる場合があります。詳しくは「自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の同時手続き」をご覧ください。
1.新規申請(再申請)
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(外部サイト)
- 診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)(外部サイト)
- 健康保険証の写し(生活保護の方は受給を証明するもの)
- 収入状況申告書(PDF:177KB)
- 市町村税課税証明書及び扶養親族申告書(※省略できる場合があります)
2.更新申請
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(外部サイト)
- 診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)(外部サイト)※診断書は、病状に変化がなければ2年に1度の提出です。
- 健康保険証の写し(生活保護の方は受給を証明するもの)
- 収入状況申告書(PDF:177KB)
- 市町村税課税証明書及び扶養親族申告書(※省略できる場合があります)
3.再交付申請(受給者証を紛失又は汚損・破損したとき)
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証再交付申請書(外部サイト)
- 受給者証原本(紛失の場合は不要)
4.変更申請(医療機関変更)
※医療機関の変更ではなく、追加しようとする場合は、上記以外に書類が必要になる場合がありますので、市役所障害福祉課までご相談ください。
5.変更申請(所得区分変更・保険変更)
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(外部サイト)
- 自立支援医療(精神通院)受給者証等記載事項変更届(外部サイト)
- 受給者証原本
- 健康保険証の写し(生活保護の方は受給を証明するもの)
- 収入状況申告書(PDF:177KB)
- 市町村税課税証明書及び扶養親族申告書(※省略できる場合があります)
6.変更申請(氏名変更・住所変更・保護者変更)
7.転入申請(神戸市・他都道府県からの転入)
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(外部サイト)
- 自立支援医療(精神通院)受給者証等記載事項変更届(外部サイト)
- 健康保険証の写し(生活保護の方は受給を証明するもの)
- 市町村税課税証明書及び扶養親族申告書(※省略できる場合があります)
- 前自治体での自立支援医療受給者証の写し(又は前自治体への照会同意書(外部サイト))
- 前自治体で支給認定を受ける際に提出した診断書の写し(又は前自治体への照会同意書(外部サイト))
- 収入状況申告書(PDF:177KB)
※前住所での受給者証の期間を引き継がない場合は、新規申請での取扱いになります。
複数の医療機関の指定について
自立支援医療(精神通院医療)では、医療機関や薬局は原則1ヶ所ずつの指定となります。ただし、指定した医療機関では出来ない検査やデイケアを受ける場合などは、例外的に複数の医療機関を指定出来る場合もあります。その場合、申請にあたり追加で書類が必要になる場合があります。
また、新たに訪問看護を受けようとする場合にも、追加で書類が必要になる場合があります。
詳しくは、市役所障害福祉課までご相談ください。
注意事項
- 診断書の有効期限は、医師の記載日から3ヶ月です。
- 申請書類受付から受給者証の交付まで、3ヶ月程度かかります。新規・再申請の方が審査の結果交付決定した場合は、有効期間の開始日は市役所窓口での書類受付日となります。
- 診断書代金は申請者負担となりますのでご了承ください。
- 申請書・診断書の様式については下記関連リンクにある兵庫県ホームページよりダウンロードできます。
自立支援医療(精神通院医療)指定医療機関
兵庫県内の指定自立支援医療機関(精神通院)については、下記のページでご確認ください。
(神戸市内の医療機関については神戸市による指定になりますので、神戸市ホームページでご確認ください。)
兵庫県ホームページ指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧・指定申請等(外部サイト)
神戸市ホームページ指定自立支援医療機関(精神通院)の指定について(外部サイト)
申請窓口
窓口 | 受付時間等 |
---|---|
西宮市役所障害福祉課 | 土曜・日曜・祝日を除く9時から17時30分(※令和6年11月1日より17時00分) |
北口保健福祉センター | 土曜・日曜・祝日を除く9時から12時、13時から17時30分(※令和6年11月1日より17時00分) (12時から13時の間は受付しておりませんのでご注意ください。) |
鳴尾保健福祉センター | 土曜・日曜・祝日を除く9時から12時、13時から17時30分(※令和6年11月1日より17時00分) (12時から13時の間は受付しておりませんのでご注意ください。) |
山口保健福祉センター | 土曜・日曜・祝日を除く9時から12時、13時から17時30分(※令和6年11月1日より17時00分) (12時から13時の間は受付しておりませんのでご注意ください。) |
塩瀬保健福祉センター | 土曜・日曜・祝日を除く9時から12時、13時から17時30分(※令和6年11月1日より17時00分) (12時から13時の間は受付しておりませんのでご注意ください。) |
※郵送で書類を提出する場合は、西宮市役所障害福祉課までお送りください。
関連リンク
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