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土地区画整理事業のしくみ

更新日:2023年3月27日

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土地区画整理事業とは

 整備が必要とされる市街地の一定の区域内において、地権者からその権利(所有土地等の面積や位置など)に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路・公園などの公共施設用地等に充てて面的に整備することにより、土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地の形成を図る事業です。
 昭和29年に制定された「土地区画整理法」という法律に基づいて実施され、次のような効果があります。
1)整備前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元で培われてきた地域のコミュニティを維持できます。
2)曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わります。
3)子供の遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
4)地区内の宅地が道路に面し、形の整った利用しやすい形状となり、境界も明確になります。
5)上・下水道やガスなどの供給施設を、一体整備することができます。

土地区画整理事業と街路事業の違い


土地区画整理事業のしくみ

 土地区画整理事業には、道路や公園などの「公共用地」と、事業費に充てるための「保留地」をそれぞれ必要とします。

事業のしくみのイメージ区画整理事業の土地評価イメージ


土地区画整理事業と土地評価減歩のイメージ図(300)


換地とは

 土地区画整理事業では道路・公園等の公共施設を整備すると同時に、個々の宅地の条件を考慮しながら、利用しやすいように宅地の再配置を行いますが、元の宅地に対して新しく置き換えられた宅地を換地といいます。
 換地処分した段階で、換地には元の宅地についての権利(所有権・地上権・永小作権・賃借権等)がそのまま移っていきます。工事等が必要なため、換地処分前に元の宅地の使用収益の停止が行われ、仮換地が指定されるのが通例です。

減歩とは

 事業に必要な土地は、区域内の地権者が個々の宅地の利用増進に見合った分だけの土地を公平に出し合うことで確保します。この個々の宅地の地積が事業によって減少することを減歩といいます。
 減歩には道路、公園等の公共用地に充てる土地を生み出すためのもの(公共減歩)と、事業資金の一部に充てるための保留地を生み出すためのもの(保留地減歩)とがあり、これを合わせたものを合算減歩といいます。
 1筆ごとに土地の位置・形状・利用状況等を評価し、事業前後で同じ価値になるように換地するため、個々の土地の減歩率は異なります。

保留地とは

 土地区画整理事業の事業資金の一部に充てるため、一定の土地を換地として定めないで保留地として定めます。
 保留地を売却して得られる保留地処分金は、工事費や家屋の移転補償費等に充当する貴重な財源となります。

土地区画整理事業を施行する事業主体について

1)個人:土地所有者又は借地権者がその土地について一人又は数人が共同で行います。
2)組合:土地所有者又は借地権者が7人以上で共同して行います。
3)区画整理会社:土地所有者又は借地権者を株主及び社員とする株式会社又は有限会社を設立し、区画整理会社が行います。
4)公共団体:県市町村など地方公共団体が行います。
5)行政庁:国土交通大臣や知事、市長などが行います。(現在は、行政庁施行はありません。)
6)国土交通大臣:国の理害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害その他特別な事情により急施要すると認められるもので公共団体施行することが著しく困難若しくは不適当と認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができます。
7)独立行政法人等:都市再生機構、地方住宅供給公社等が行います。

土地区画整理事業の流れ

事業の流れ(組合施行)のイメージ

事業の基本的な流れ(組合施行)のイメージ

お問い合わせ先

市街地整備課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3624

ファックス:0798-36-3795

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