更新日:2023年4月1日
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「固定資産課税台帳登録事項証明書」は、固定資産課税台帳に登録された事項のうち、当該年度の賦課期日現在の固定資産の所有者、地積(床面積)、評価額、課税標準額、相当税額等を証明したものです。当市の固定資産課税台帳登録事項証明書は、評価証明書と公課証明書を兼ねています。
「固定資産物件明細」は、一つの課税番号(納税義務者番号)に名寄せされる固定資産の明細です。記載内容は、固定資産課税台帳登録事項証明書と同じですが、公印の省略された明細書であり、証明書ではありません。
※戸籍謄本の代わりに法務局が発行した法定相続情報でも可
※媒介契約書の有効期間が経過している場合は、契約更新書類も必要です。
※相続人と契約している場合は、除籍謄本、戸籍謄本も必要です。
※賦課期日(1月1日)後の登記上の所有者と契約している場合は、登記事項証明書も必要です。
※売主の代理人が契約を行っている場合は、売主から代理人への契約締結に関する委任状も必要です。
※転借人の方が申請する場合は、賃貸借契約書と転貸借契約書の両方が必要です。
※賃貸借契約書の契約期間が経過している場合は、直近分の領収書も必要です。
※証明書には評価額が記載されていますが、所有者、税額は記載されません。
※使用目的が提訴、仮処分、仮差押え、調停、借地非訟の申立てのいずれかに伴う訴訟物の価格算定である場合に限ります。
※使用目的が家事調停の場合は交付できません。別途納税義務者からの委任状が必要です。
※証明書には所有者と評価額は記載されていますが、税額は記載されません。
※事務員等が使者として申請する場合は、弁護士等の申請書に当該事務員等を使者とする旨の記載がされているか、弁護士等からの委任状が必要です。
※土地にあっては1筆ごと、家屋にあっては1家屋番号ごと、償却資産にあっては1納税義務者ごとに、それぞれ1件と数えます。
税務証明交付申請書(PDF:107KB)
税務証明交付申請書(評価・公課証明書)(記入例)(PDF:154KB)
委任状(PDF:50KB)
誓約書(PDF:54KB)
弁護士等用申請書(PDF:127KB)