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認可外保育施設について(一覧)

更新日:2024年4月23日

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認可外保育施設とは

乳幼児の保育業務を目的とする施設で、施設の構造、保育士の数など厚生労働省が定める基準を満たし、児童福祉法に基づく児童福祉施設として認可を受けているものを「認可保育施設(認可保育所など)」といい、それ以外のものを総称して「認可外保育施設」といいます。また、訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)も含みます。
「認可外保育施設」の利用は、「認可保育施設(認可保育所など)」の場合と異なり、利用者が直接その施設へ申し込むこととなります。また、利用料などについても施設により異なりますので、事前に確認が必要です。

認可外保育施設をご利用になる前に

保育施設は、子供が生活時間の大半を過ごすところで、その環境や保育内容によっては、子供の安全や健康面だけでなく、健全な発達にも影響を与えることがあります。大切なお子さんを預ける保育施設を決める際には、厚生労働省が作成している「よい保育施設の選び方十か条」をご参照のうえ、実際に施設の見学をしたり、保育施設に問い合わせてみるなど、ご自身で保育内容等をお確かめください。
また、「認可外保育施設」(届出対象施設)の設置者には、以下に示す「サービス内容の掲示」、「契約内容の書面交付」が義務付けられていますので、ご参照ください。
 

サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)

提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示することが義務づけられています。

  • 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数又はその予定
  • 設置者及び職員に対する研修の受講状況(注:法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設又は1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設に限る。)
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待の防止のための措置に関する事項
  • 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)

 

契約内容の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)

以下の内容について利用者に対する書面交付が義務づけられています。

  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 施設の名称及び所在地
  • 施設の管理者の氏名
  • 当該利用者に対し提供するサービスの内容
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

 
※あらかじめ、サービスに対する利用料金のほか食事代、入会金、キャンセル料等を別途加算する場合にはその料金について、交付書面等により、利用者に明示しておくこととされています。
 

リンク

よい保育施設の選び方十か条(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
ベビーシッターを利用する際の留意点について新規ウインドウで開きます。
【事業者向け】認可外保育施設の設置等について
 

認可外保育施設指導監督基準

児童の安全確保等の観点から劣悪な施設を排除するために、厚生労働省にて「認可外保育施設指導監督基準」が定められています。
国の基準により年1回立入調査を行い、その結果「認可外保育施設指導監督基準」を全て満たしていると認められる施設に対し、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。証明書の交付状況は「認可外保育施設一覧表」で確認できます。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(こども家庭庁)認可外保育施設に対する指導監督の実施について(22ページ~認可外保育施設指導監督基準)(PDF:629KB)
 

認可外保育施設一覧表(居宅訪問型除く)

この一覧は西宮市に届出を行っている居宅訪問型を除く認可外保育施設のうち、一般の方にご利用いただける施設の一覧です。
利用の申し込みや、施設の詳しい情報については、各施設へ直接お問合せください。
無償化の対象となる認可外保育施設(事業所内保育施設や居宅訪問型保育事業含む)については、リンク先の「幼児教育・保育の無償化の対象となる施設について新規ウインドウで開きます。」をご確認ください。
 

一覧表ダウンロード

 

「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」不交付施設及び証明書不交付理由一覧

西宮市では児童福祉法第59条に基づき、認可外保育施設に対する立入調査を定期的に実施し、厚生労働省の「認可外保育施設指導監督基準」への適合状況を確認しています。
認可外保育施設指導監督基準を満たしていない(上記の認可外保育施設一覧表(※事業所内保育施設は不掲載)の「証明書の有無」の欄に「×」が付いている)施設名及び証明書無(不交付)の理由です。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」不交付施設及び証明書不交付理由一覧(令和6年3月25日時点)(PDF:297KB)
 

リンク

 

認可外保育施設(居宅訪問型※)について

※いわゆるベビーシッター
児童福祉法において、認可外保育施設としてベビーシッター事業を実施する際には、西宮市に届け出ることが義務付けられています。
また、「認可外保育施設指導監督基準」において、ベビーシッターは保育士等の資格を有することまたは同基準に定められた研修を修了することが定められています。
ベビーシッターの届出状況や資格の有無等については、「ここdeサーチ」にて確認することができます。

  

法人が設置する認可外保育施設(居宅訪問型)の検索方法

ここdeサーチ>>もっと詳しく調べたい>>キーワードに「西宮市」、施設の種別の認可外保育施設にチェックし「検索する」をクリック>>該当の施設名の下には「ベビーシッター(居宅訪問型保育)」と表示されています
 

個人が設置する(マッチングサイトなどの利用含む)認可外保育施設(居宅訪問型)の検索方法

ここdeサーチ>>もっと詳しく調べたい>>(ページ下部の)ベビーシッター等の住所が非公表な施設を検索する>>兵庫>>対象者は検索結果内に「兵庫県西宮市」と表示されています
※詳細情報の中の「サービス内容」で資格の有無等を確認できます。
 

子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)

本システムは、令和元年10月から施行された幼児教育・保育の無償化により、幼児教育・保育の質への関心が高まっていることを受けて、ひとつのWebサイト上で全国の施設情報にアクセスできることを目的として、独立行政法人福祉医療機構において運用されているものです。
 
※ 市町村等において情報登録が行われた全国の認可保育所などの特定教育・保育施設や認可外保育施設をともに地図上で検索できます。
※西宮市の認可外保育施設の情報は年1回提出の運営状況報告書を基にしており、最新ではないことがあります。
 
子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
 

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お問い合わせ先

保育幼稚園指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-34-8502

ファックス:0798-35-5525

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