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未利用地の利活用について

更新日:2020年11月5日

ページ番号:62447468

高齢化や人口減少の進展により、今後の財政運営が一層厳しくなると想定される中、老朽化が進む公共施設の改修や更新が課題となっています。これらの課題に適切に対応していくためには、市が所有する資産を有効に活用し財源を確保することが重要です。
このため、本市では市営住宅や学校の跡地などの未利用地の活用を進めており、活用可能な未利用地については公共施設用地として活用し、それ以外については売却または貸付の推進による財源確保を基本とする取り組みを進めています。

西宮市未利用地の利活用に関する方針について

未利用地の有効活用を進めるため、平成28年3月に「西宮市未利用地の利活用に関する方針」を策定し、利活用の方向性を決めるにあたっての基本的な考え方などを定めています。

公共性・有用性と市場性との評価軸による分類整理

公共性・有用性と市場性との評価軸による分類整理

  1. 市場性が高く、公共性・有用性も高い資産
    定期借地権の設定により一部公益施設等の整備を条件として、事業提案公募を行い、民間活用を図り安定的な収入源を確保するのに適していると考えられます。
  2. 市場性は高いが、公共性・有用性が低い資産
    民間売却に適していると考えられます。
  3. 市場性は低いが、公共性・有用性が高い資産
    用途転換を図り、他の公共施設の建替え用地としての活用や定期借地権の設定、または、一時貸付などによる民間活用に適していると考えられます。
  4. 市場性が低く、公共性・有用性も低い資産
    地元利用や一時貸付に適していると考えられます。

詳細については、下記ダウンロードをご覧ください。

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お問い合わせ先

管財課(資産活用担当)

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3433

ファックス:0798-23-3084

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