指定給水装置工事事業者
更新日:2023年6月5日
ページ番号:17991630
新型コロナウイルス感染症に関する給水装置課の対応について
西宮市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各種受付や窓口業務などを縮小しています。
給水装置課の対応
- 申請、相談窓口を縮小するため、受付に時間がかかる場合があります。
- 給水装置工事申込書や事前協議書の審査に時間がかかる場合があります。
- 工事の検査体制も一部縮小するため、ご希望の検査日の予約ができない場合があります。早めの予約をお願いします。
- 給・配水管布設図閲覧用パソコンは、1台が内容確認の職員応対が出来ない、閲覧専用のものとなります。
指定給水装置工事事業者一覧
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【西宮市・南部】西宮市指定給水装置工事事業者一覧(PDF:164KB)
【西宮市・北部】西宮市指定給水装置工事事業者一覧(PDF:123KB)
【西宮市市外】西宮市指定給水装置工事事業者一覧(PDF:338KB)
指定給水装置工事事業者制度
指定給水装置工事事業者制度とは、水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が当該給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められる者を指定するもので、水道法に規定されています。
【指定給水装置工事事業者更新制度開始のお知らせ】
指定給水装置工事事業者の資質や技術力の維持・向上を目的に、「水道法の一部を改正する法律」が、2019年10月1日に施行されました。その中で、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。
【指定の新規申請・更新手続き】
提出書類に必要事項を記入し、下記窓口まで持参または郵送により提出してください。
受付後に提出書類の審査を行います。審査完了後に、手数料(10,000円・非課税)の納付と新しい事業者証の受取り依頼の連絡をしますので、窓口にお越しください。
【指定事項の変更手続き】
提出書類に必要事項を記入し、下記窓口まで持参または郵送により提出してください。
受付後に提出書類の審査を行います。事業者名(商号)または住所の変更の場合は、審査完了後に、新しい事業者証の受取り依頼の連絡をしますので、窓口にお越しください。
※新しい事業者証の来局での受取りが困難な場合は、新しい事業者証を郵送することができます。郵送を希望する場合は、A4の用紙が折らずに入るサイズの封筒(角形2号)に140円切手を貼り、宛先・住所を記入したものを申請書とあわせて提出してください。
【提出窓口】
西宮市上下水道局給水装置課(西宮市役所第二庁舎8階)
西宮市六湛寺町8番28号
電話:0798-32-2229
【提出書類】
提出書類一覧(PDF:199KB)
指定申請書等提出書類様式(PDF:74KB)
指定申請書等提出書類 見本(PDF:154KB)
指定登録及び更新時確認事項様式(PDF:395KB)
指定登録及び更新時確認事項 見本(PDF:412KB)
【指定給水装置工事事業者の遵守事項】
指定工事事業者は、事業所ごとに、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していることの確認を行うため、2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任し、遅滞なく、報告しなければならない。(水道法第25条の4、同法施行規則第21条)
- 給水装置工事主任技術者・・・給水装置工事主任技術者は、給水装置工事に関する技術上の管理、給水装置工事の従事者の技術上の指導監督、給水装置が構造・材質基準に適合していることの確認及び水道事業者との給水装置工事に関する一定の事項に係る連絡調整などを誠実に行わなければならない。(社団法人日本水道協会発行:新訂水道法逐条解説より)
- 給水装置工事主任技術者試験・・・給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能について、一定の受験資格を持つ者に対して、給水装置工事主任技術者試験を厚生労働大臣が行うこととし、その試験事務を指定試験機関である公益財団法人給水工事技術振興財団が実施しています。
指定工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他一定の事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し(当該変更のあった日から30日以内)、若しくは再開(同10日以内)したときは、省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出なければならない。(水道法第25条の7、同法施行規則第34条及び35条)
指定工事事業者は、省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。(水道法第25条の8、同法施行規則第36条)
水道法、西宮市水道事業給水条例、西宮市上水道局指定給水装置工事事業者規程その他関係法令等を遵守すること。
【その他】
法人・個人にかかわらず事業者の承継は一切できません。ただし、有限会社から株式会社への組織変更の場合には同一法人とみなし、名称変更のみとなります。
給水装置工事主任技術者の住所変更等は、(財)給水工事技術振興財団(電話:03-5695-2511)へ
西宮市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定取消し処分等に関する要綱
この要綱は、令和5年6月1日から実施します。・西宮市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定取消し処分等に関する要綱(PDF:224KB)
・別表「指定給水装置工事事業者の違反行為に関する処分等の基準」(PDF:76KB)
指定給水装置工事事業者講習会
給水装置工事設計・施行基準
この基準は、西宮市内において施行する給水装置工事の適正かつ合理的な運用を図るため、水道法、同法施行令、同法施行規則、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令及び西宮市水道事業給水条例並びに同条例施行規程に基づき、給水装置工事の標準的な設計・施行方法及び管理について定めたものです。
詳しくは、給水装置課(電話:0798-32-2230)へお問い合わせ下さい。
ファイル
※給水装置工事設計・施行基準の様式は、ワード文書又はエクセル文書でもダウンロードできます。
エクセル文書(様式第1、15、16、26、28号、給水装置設計図、受水槽以下の設計図)
ワード文書(様式第2~5、9~14、17~25、27号)
工事用から一般用への名義変更について
現在工事用から一般用の名義変更の受付は窓口のみとしてきましたが、2017年1月4日より、竣工検査が合格済みでメーター口径が変わらないものは、電子申請でも受付可能となりました。
兵庫県の簡易申請システムを利用しております。
以下のリンクから申請できます。
※西宮市の指定業者のみ申請できます。
※検査合格していない現場は申請できません。
※申請には工事の受付番号や装置番号などが必要になりますので間違いがないようご確認お願いします。
- 令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
- 西宮市では、水道供給契約の条件を定めた「西宮市水道事業給水条例」及び「西宮市水道事業給水条例施行規程」が定型約款に当たるものですので、ご確認のうえお申込み画面にお進みください。
※定型約款とは「多数の相手方と画一的な内容の契約を交わすことを目的として、あらかじめ準備された契約条項の総体」のことです。
また、これにあわせて窓口でご記入いただいておりました様式も変更いたしました。下記のリンクからダウンロードできます。
窓口提出用様式
新設受水槽の水質検査
令和4年7月1日以降に申し込みされた給水装置工事において、上下水道局が行う新設受水槽水の水質検査を希望する場合は、「新設受水槽水検査希望申出書(エクセル:39KB)」を給水装置課窓口に提出してください。
なお、 局が行う新設受水槽水の水質検査の実施の有無にかかわらず、受水槽水を飲料用に使用する際は、安全を十分ご確認のうえ使用してください。
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お問合せ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎8階
電話番号:0798-32-2230
ファックス:0798-36-2445
w_kyusui@nishi.or.jp
