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受水槽(貯水槽水道)の適正管理について

更新日:2023年7月31日

ページ番号:29915215

貯水槽水道とは?

 ビルやマンションなどの大きい建物では、水道管から供給された水をいったん受水槽に溜め、これをポンプで屋上などにある高置水槽に汲み上げてから各家庭に給水しているものがあり、この受水槽と高置水槽を合わせた設備を貯水槽水道といいます。
 貯水槽水道において、水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」、10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。
 簡易専用水道の設置者は、西宮市簡易専用水道条例に基づき、西宮市保健所に届出が必要です(小規模貯水槽水道の設置者は、届出の必要はありません)。

貯水槽水道の管理は設置者(所有者)の責任です

 配水管から受水槽に入るまでの水質管理は上下水道局が行っていますが、受水槽から給水栓(蛇口)までの水質及び施設の管理責任は、「貯水槽水道の設置者」(建物所有者等)にあります。
 なお、集合住宅の場合、所有者から委託を受けて管理会社が受水槽の管理をしているところもあります。
 日頃から受水槽の適正な管理と点検を実施しましょう。

貯水槽水道のイメージ


貯水槽水道がきちんと管理されてないとこんなことが

 上下水道局からきれいな水道水をお送りしていても、水槽がきちんと管理されていなければきれいな水も汚れてしまいます。

貯水槽水道が管理されていない場合

 

安心して水を飲むために

 蛇口をひねれば、いつでも水が出てくる。こんな当たり前のことが、日ごろからの水槽の管理を怠ると、大変な事故につながることがあります。次のようなことに注意して、正しい管理に努めて、安全な水を守りましょう。

水槽の清掃

 水槽は毎年1回以上、定期的に専門業者で清掃し、いつも清潔な状態が保たれるようにしましょう。

水槽の清掃

施設の点検と改善

 水槽にヒビ割れがないか、マンホールの施錠や割れがないかなど施設の点検を行い、不備な点があれば速やかに改善しましょう。

施設の点検と改善

水質検査の実施

 設置者の方は、家庭から出る水道水の水質検査を毎年1回以上、定期的に行いましょう。水の色や味、においなどに注意し、異常があれば専門機関に依頼して水質検査を実施してください。

水質検査の実施

残留塩素の測定

 水道水の安全性を確認するため、遊離残留塩素濃度を測定しましょう。0.1mg/リットル以上あれば、O-157や大腸菌などが死滅しており安心です。0.1mg/リットル未満なら、専門業者に依頼し、原因を調査して速やかに改善しましょう。

残留塩素の測定

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水道水を長時間滞留させない!

 建物の入居状況、節水型設備の導入などにより水使用量が減少すると、水道水が長時間滞留して残留塩素が消失するなど、水質が悪化する場合があります。
 受水槽内の水が数日以上滞留している場合は、残留塩素が消失しているおそれがあるため、必ず残留塩素を確認してください。また、水の色、濁り、におい、味等に異常がないかも確認してください。
 水道使用量に合わせ、受水槽内の水位を適切な量に調整してください。(受水槽内の水量の目安:1日使用量の半分程度)

清掃業者の選び方

 清掃業者によって清掃料金が違いますので、複数の業者から見積もりをとり、作業内容やアフターサービスなどを比較して、納得いく業者に依頼してください。清掃終了後、業者から「業務結果報告書」が届きますので、大切に保管しておきましょう。

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国に登録している検査機関での検査の受検

 受水槽を適切に管理するため、毎年1回以上、定期に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査(有料)を受けましょう。
 なお、簡易専用水道(水槽容量10立米超)の設置者は、水道法により、水槽の清掃を毎年1回以上、定期に行うなど管理基準を守ることと、毎年1回以上、定期に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けることが義務付けられています。
 小規模貯水槽水道(水槽容量10立米以下)の設置者は、西宮市水道事業給水条例や西宮市小規模貯水槽水道管理指導要綱により、簡易専用水道に準じた適正な維持管理に努めることが求められています。

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貯水槽水道方式から直結給水方式への変更について

 直結給水方式とは、貯水槽を経由せずに、配水管から蛇口まで直接給水する方式のことです。貯水槽水道方式から直結給水方式へ変更するには一定の要件がありますので、詳しくは上下水道局給水装置課または指定給水装置工事事業者にご相談ください。

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お問い合わせ先

上下水道局 給水装置課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎8階

電話番号:0798-32-2230

ファックス:0798-36-2445

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