共同住宅等の個人メーター(遠隔式)から局メーター(直読式)への切替えについて
更新日:2025年8月8日
ページ番号:62715925
日頃から西宮市上下水道局の水道メーターの検針、取替え業務にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
現在、西宮市上下水道局では、各戸の水道メーターの交換時期に合わせて、個人メーター(遠隔式)から局メーター(直読式)への切替え(以下、「切替え」)を進めております。
切替えの対象となる水道メーター
共同住宅等の各戸に設置されている個人メーター(遠隔式)
ただし、各戸検針徴収制度により上下水道局が検針している水道メーターに限ります。
各戸検針徴収制度についてはこちら
切替えに伴う検針方法等の変更点
現状(個人メーター) | 変更後(局メーター) | |
---|---|---|
検針方法 | 集中検針盤により、建物の1か所又は数ヶ所で全戸の検針を実施(ただし、メーターを直接見る必要がある場合は建物内に入り検針) | メーター設置場所まで検針員がお伺いし、直接検針 |
メーター種類 | 遠隔式(集中検針用) | 直読式 |
メーターの 管理・所有 |
お客様(建物所有者等)の管理・所有 | 上下水道局の管理・所有 (お客様に貸与) |
メーター交換 (計量法による8年毎) |
本来は、お客様(建物所有者等)の負担にて交換する必要がありますが、今までは減免制度(取替申込)により上下水道局の負担で交換 | 上下水道局の負担で交換 (取替申込等は不要) |
集中検針盤 | ・お客様の所有・管理 ・集中検針盤にかかる電力費、維持管理費はお客様の負担 ・集中検針盤が故障した場合は、メーターを直接読む又はお客様の負担で集中検針盤を修理・更新する必要があります。 |
・検針時の電力費がかかりません。 ・集中検針盤が故障した場合も修理・更新の必要がなくなります。(ただし、集中検針盤の撤去等は上下水道局では行いませんのでご了承ください。) |
その他 | 検針員が検針時にメーターが回っているかを確認するため、トイレ等の宅内漏水や水道メーター周りの漏水の早期発見が可能となります。 |
切替え時期
個人メーター(遠隔式)の検定期間の満了時期に合わせて切替えを行います。
前の水道メーター交換時から概ね7~8年後となります。
切替え費用
無償
上下水道局の負担で行います。
ただし、水道メーター周りの給水管の漏水や老朽化によるバルブ等の不良で水道メーターの取替えが不可能な場合は、お客様(建物所有者等)の負担にて修理等をしていただく必要があります。
切替えの手続き方法
切替えの対象となる建物ごとに局メーター設置依頼書を提出してください。
説明文書や書式については、切替え年度ごとに各戸検針徴収契約の契約者又は代理人宛てに郵送します。
切替えに同意いただけない場合
令和8年度以降に交換時期となる水道メーターに関して、局メーター(直読式)への切替えに同意いただけない場合は、検定期間の満了時期までに、お客様(建物所有者等)の負担にて水道メーターを取替えていただく必要がありますのでご注意ください。
切替えの促進等の理由
・共同住宅等の個人メーター(遠隔式)は、平成16年度以降、取替え費用の減免制度により上下水道局が取替えを実施してきました。
・しかし、近年の材料価格の高騰などにより、個人メータ(遠隔式)の価格が上昇し、その取替えに多額の費用を要しており、個人メータ(遠隔式)の取替費用は、局メータ(直読式)と比べて6~7倍程度高くなっています。
・水道事業の経営改善、経費削減のため、個人メーター(遠隔式)取替の廃止及び局メーター(直読式)への切替え促進にご理解をいただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
西宮市上下水道局給水装置課
電話番号:0798-32-2226
ファックス:0798-36-2445