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各戸検針・徴収制度について

更新日:2018年10月10日

ページ番号:12897931

各戸検針・徴収制度とは

1.各戸検針・徴収制度とは

「各戸検針・徴収に関する契約」に基づき、1戸建住宅と同じような取扱いで、上下水道局が共同住宅等の各戸および集会所・散水栓などの共用使用水栓に設置された水道メーターを検針し、これらの口径及び使用水量に基づき料金を算定して、直接各戸ごとに料金請求および徴収を行ないます。

2.各戸検針・徴収制度が適用される共同住宅等とは

  • 賃貸であるか分譲であるかは問いません。
  • 各戸に給水設備があること。
  • 各戸および共用使用水栓等にそれぞれ容易に取替え及び検針が行なえる水道メーター等が設置されていること。
  • 給水設備の使用材料が上下水道局の定める基準に適合していること。
  • その他、上下水道局が必要と認めた場合、別に条件をつけることがあります。

3.各戸検針・徴収するにあたっての条件

上下水道局では、共同住宅等の所有者等及び入居者に、次の条件を守っていただくことを前提に各戸検針・徴収をおこないます。

(1)所有者等への条件

  • 各戸検針・徴収制度の取扱いを申し込まれるのは、所有者または所有者の代表であること。
  • 所有者等に変更があったときは、必ず上下水道局に届出をすること。
  • 共同住宅等の改良工事により給水設備を変更されるときは、必ず上下水道局に届出をすること。
  • その他、契約事項を遵守していただくこと。

(2)入居者等への条件

  • 水道料金の支払いは、原則として口座振替をご利用していただくこと。
  • 水道の使用開始・中止及び使用者名義の変更については、入居者(または所有者等)が行なうこと。

注意:各戸検針・徴収制度の適用を申請されるにあたっては、いろいろな条件や手続きが必要となりますので制度内容を十分ご理解のうえお申し込みくださいますようお願いします。ご質問および申請等については事前に下記、問い合わせ先までご連絡ください。


お問い合わせ先

上下水道局 業務課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎7階

電話番号:0798-32-2214

お問合せメールフォーム

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