このページの先頭です

中小事業者等が取得する先端設備等に対する固定資産税の特例(令和5年3月31日まで)

更新日:2023年4月27日

ページ番号:28652063

 中小事業者等が取得する一定の償却資産と事業用家屋については、毎年1月中に申告書等が提出され、市が承認した場合には、固定資産税の特例(軽減)が適用されます。
 なお、取得時期により適用条文が異なりますのでご注意ください。
 ・令和3年3月31日までの取得 構築物と事業用家屋は地方税法附則第15条第41項、その他は同法附則第64条
 ・令和3年4月1日以降の取得  地方税法附則第64条

対象となる中小事業者等

 中小事業者等とは次のいずれかに該当するものをいいます。
  ※先端設備等導入計画の認定を受けられる中小事業者とは異なります。
 ・資本金(出資金)の額が1億円以下の法人
  ※一つの大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人を除きます。
 ・常時使用する従業員数が1000人以下の資本金(出資金)を有しない法人
 ・常時使用する従業員数が1000人以下の個人事業主

対象となる資産

 1月1日現在で所有する、中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づいて取得した次の償却資産と事業用家屋が対象です。このうち償却資産は生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上することが要件であり、最新モデル以外も対象となります。ただし、中古資産は対象外です。
 ※先端設備等導入計画の認定を受けられる資産とは異なります。
 ※先端設備等導入計画の認定については西宮市役所商工課(電話0798-35-3169)へお問い合わせください。
 

対象資産
種類取得期間取得価額/単位その他の要件
構築物計画認定日~令和5年3月31日120万円以上販売開始から14年以内
建物附属設備※ 60万円 〃  〃   14年以内
機械装置160万円 〃  〃   10年以内
測定・検査工具30万円 〃  〃    5年以内
器具備品30万円 〃  〃    6年以内
事業用家屋120万円 〃

取得価額の合計が300万円以上の先端

設備等の稼働のために取得したもの

 ※建物附属設備は償却資産として課税されるもの(家屋と償却資産の区分 参照)に限ります。 

特例(軽減)の内容

 固定資産税の課税標準額(税額)が資産の取得後3年間ゼロになります。

申告と必要書類

償却資産

 償却資産については、資産を取得した翌年以降の3年間、毎年1月中に次の書類を提出(送付)してください。
・課税標準の特例適用申告書 ダウンロードはこちらから
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
・先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
・生産性向上要件を満たす資産であることの証明書(工業会等による仕様等証明書(写し))
・償却資産の申告書類一式
  ※申告書類については「償却資産(固定資産税)申告の手引き(1頁)」をご覧ください。
  ※課税標準の特例適用申告書、償却資産申告書、種類別明細書はこちらからダウンロードできます
  

事業用家屋

 事業用家屋については、資産を取得した翌年の1月中に次の書類を提出(送付)してください。 
・課税標準の特例適用申告書 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ダウンロードはこちらから(PDF:132KB)
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
・先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
・建築確認済証(写し)
・家屋に生産性向上要件(※)を満たす設備等が設置されていることを確認できる図面(写し) 
  ※生産性が旧モデル比で1%以上向上すること 
・設置されている先端設備等の取得価額が確認できる書類(写し)
・事業用家屋の取得価額が確認できる書類(写し)  

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:(償却資産)0798-35-3223・3254 (事業用家屋)0798-35-3225

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

本文ここまで