自社の電算処理による全資産申告(電算申告)について
更新日:2018年2月20日
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電算申告とは、申告者自らの電算システムにより、全所有資産について課税標準額を算出して行う申告方法であり、市で認めた場合に採用されるものです。
この申告方法にて申告される場合は、免税点未満となる場合であっても、毎年度申告してください。
提出書類等
『償却資産申告書(償却資産課税台帳)』
- 全国的に統一された様式にて申告してください。
- 昨年度電算申告をされた方については、翌年度以降は用紙を送付いたしません。
- 本市が付設した所有者コードを必ず記載してください。
『全資産用種類別明細書』
- 全国的に統一された様式にて申告してください。
- 独自の様式で申告される場合は、次の項目は必ず記載してください。(資産の種類、資産の名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数、減価残存率、評価額、課税標準額、増加事由)
- 資本的支出(改良費)については、新たな資産の取得とみなし、本体と区分して計算してください。
- 評価額は、定率法により算出してください。
- 評価額の最低限度は、取得価額の5%です。
- 特別償却、圧縮記帳は認められていません。
課税標準の特例該当資産を所有している場合
- 「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書」も提出してください。
- 全資産用種類別明細書には、特例率、特例適用後の課税標準額も記載してください。
- 全資産用種類別明細書とは別に、特例該当資産についての明細書(資産種類、適用条項、特例率の別に区分したもの)を作成し、添付してください。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部改正について
平成20年度の税制改正において、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に、資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。
該当する資産がある場合には、平成21年度固定資産税(償却資産)申告書の提出の際に省令改正による耐用年数変更がある旨申告をいただいていると思いますが、もれ等がある場合は償却資産チームまでお問い合わせください。
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3223・3254
ファックス:0798-22-3920
https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=004300086031
