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家屋と償却資産の区分

更新日:2022年12月12日

ページ番号:16219552

 家屋(建物)には、通常その使用目的に応じて、電気設備、ガス設備、給排水設備、空調設備、衛生設備等の建物附属設備が取り付けられています。このうち事業の用に供する設備については、家屋の固定資産税として課税されるものと償却資産の固定資産税として課税されるものに区分されます。

家屋と償却資産の区分

家屋と設備の所有者が異なる場合 

 賃借人(テナント)が取り付けた事業用の内装、造作、建築設備等はすべて賃借人の償却資産として申告が必要です。

家屋と設備の所有者が同じ場合

家屋に含めるもの

 家屋の所有者が取り付けた建物附属設備で構造上一体となって家屋の効用を高めるものは、申告不要です。

償却資産とするもの

 次の建物附属設備は償却資産として申告が必要です。

  1. 構造的に家屋と一体でないもの(屋外給水塔など容易に取り外しできるもの)
  2. 独立した機器としての性格が強いもの(受変電設備、電話交換機など)
  3. 特定の生産・業務に供されるもの(電気設備、ガス設備など)
  4. サービス設備としての性格が強いもの(ホテル、病院等の厨房・洗濯設備など)

建物附属設備の区分例

種類償却資産(申告が必要)家屋(家屋の固定資産税に含む)
発電・変電設備自家用発電設備・受変電設備(配線等を含む) 
動力用配線配管設備特定の生産又は業務用設備左記以外のもの
電灯照明設備

ネオンサイン、投光器、スポットライト、
家屋と分離している屋外照明設備

屋内照明設備、分電盤、
分電盤から内側の配線・配管

電話設備電話機、電話交換機等の装置・器具類配線・配管
電気時計設備時計、配電盤等の装置・器具類配線・配管
消火装置消火栓設備のホース・ノズル、消火器消火栓設備、スプリンクラー
中央監視装置中央監視装置 
避雷・換気・衛生設備 設備一式
し尿浄化槽設備右記以外のもの家屋と一体となっている設備
ガス・給排水設備特定の生産・業務用設備、屋外設備左記以外のもの
冷暖房設備ルームエアコン(取り外しが可能なもの)家屋と一体となっている設備
厨房・洗濯設備

顧客の求めに応じるサービス設備
(ホテル、飲食店、病院など)

左記以外のもの
運搬設備工場用ベルトコンベアー、垂直型連続運搬装置

エレベーター、小荷物専用昇降機、
エスカレーター設備

内装工事容易に取り外しできるもの容易に取り外せないもの

 ※区分が不明な場合は資産税課までおたずねください。

お問合せ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3223・3254

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=004300086031

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
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