家屋と償却資産の区分
更新日:2016年12月9日
ページ番号:16219552
家屋には、通常その使用目的に応じて、電気設備、ガス設備、給排水設備、空調設備、衛生設備等の建築設備が取り付けられています。一般的に、これらの建築設備等は家屋として取り扱いますが、事業の用に供する家屋に取り付けられた建築設備等については、その構造や利用状況、家屋との一体性の程度等からみて家屋ではなく、償却資産として取り扱うものがあります。
家屋として取り扱うもの
家屋の所有者が取り付けた建築設備で、家屋と構造上一体となって、家屋の効用を高めるもの
償却資産として取り扱うもの
次のいずれかに該当するもの(所有者がどなたでも償却資産として取り扱われます。)
(1)構造的に家屋と一体でないもの
(2)家屋から独立した機械及び装置としての性格が強いもの
(3)特定の生産用又は業務用の設備
(4)顧客の求めに応じるサービス設備としての性格が強いもの
◎賃借人(テナント)が取り付けた内装等について
賃借人(テナント)が取り付けた内装(外壁部分も含まれる場合があります。)、造作、建築設備等の事業用資産は、賃借人(テナント)が償却資産として申告してください。
家屋と償却資産の区分表
設備の種類 | 償却資産とするもの | 家屋に含めるもの |
---|---|---|
発変電設備 | 自家用発電設備・受変電設備(配線等を含む。) | |
動力用配線配管設備 | 特定の生産又は業務用設備 | 左記以外のもの |
電灯照明設備 | ネオンサイン、投光器、スポットライト、家屋と分離している屋外照明設備 | 屋内照明設備、分電盤及び分電盤から内側の配線・配管 |
電話設備 | 電話機、電話交換機等の装置・器具類 | 配線・配管 |
電気時計設備 | 時計、配電盤等の装置・器具類 | 配線・配管 |
消火装置 | 消火栓設備のホース・ノズル、消火器 | 消火栓設備、スプリンクラー |
中央監視装置 | 中央監視装置 | |
避雷設備、換気設備、衛生設備 | 設備一式 | |
し尿浄化槽設備 | 右記以外の設備 | 家屋と一体となっている設備 |
ガス設備、給排水設備 | 特定の生産又は業務用設備、屋外設備 | 左記以外の設備 |
冷暖房設備 | ルームエアコン(取り外しが可能なもの) | 家屋と一体となっている設備 |
厨房設備、洗濯設備 | 顧客の求めに応じる(百貨店、旅館、飲食店、病院等)サービス設備 | サービス設備以外の設備 |
運搬設備 | 工場用ベルトコンベアー、垂直型連続運搬装置 | エレベーター、小荷物専用昇降機、エスカレーター設備 |
簡易間仕切 | つい立て程度のもの | 容易に取り外せないもの |
*一般的な区分の例示であり、必ずしもこの例示によらない場合もあります。
*区分が困難な場合は、資産税課までおたずねください。
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3223・3254
ファックス:0798-22-3920
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