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市税過誤納金の還付・充当について

更新日:2023年10月20日

ページ番号:34319147

市税過誤納金とは

 納付した後に、減額の変更(申告・減免・更正など)があったことにより納め過ぎとなった税金(過納金)や、二重に納付するなどで誤って納めた税金(誤納金)のことをいいます。これらの過誤納金は還付します。ただし、納期限を過ぎても未納となっている市税や延滞金が残っている場合は、そちらに充当し、残額があれば還付いたします。

還付の手続方法

還付金受取りまでの流れについて

1.市税の過誤納金が生じ、他の市税に未納がないことを確認でき次第、「市税還付金のお知らせ(通知書)」を書面にて送付します。
2.きりとりせん以下の「市税過誤納還付金 請求書・口座振込依頼書」に必要事項をご記入・押印のうえ、返信用封筒でご返送ください。
3.「市税過誤納還付金 請求書・口座振込依頼書」が市役所に届きましたら、 ご指定のあった口座に還付金をお振込みいたします。なお、振込までには2~3週間程度かかりますのでご了承ください。また、振込済のお知らせはいたしません。通帳記帳等でご確認ください。

還付金の受取期限

還付金の請求権は、地方税法第18条の3の規定により、「市税還付金のお知らせ(通知書)」を発行した日から5年を経過すると時効となり、還付金の受取りができなくなります。
「市税還付金のお知らせ(通知書)」が届きましたら、お早めにご返送いただき、請求漏れのないようご注意ください。

充当の手続方法

1.市税の過誤納金が生じた際に、市税に未納があった場合は「市税等過誤納金の充当について(通知)」を書面にて送付します。
2.「市税等過誤納金の充当について(通知)」に充当した税目や充当金額等の内訳が記載されていますので、ご確認ください。また、充当後もなお過誤納金が発生する場合には、その金額を還付します。

配当割・株式等譲渡所得割控除不足額の還付について

配当割額控除額または株式等譲渡所得割控除額があり、市民税の所得割額から控除しきれない金額がある場合は、市県民税の均等割額に充当し、充当しきれなかった額(控除不足額)はお返し(還付)します。
詳しくは、【所得の種類と計算方法】新規ウインドウで開きます。所得の種類と計算方法をご確認ください。

●還付金詐欺にご注意を●

不審電話にご注意ください!

市役所職員を装い、「還付金が発生しているのでご案内したい。」と電話をし、銀行口座情報(口座番号・キャッシュカードの暗証番号等)を聞き出そうとする不審電話にご注意ください。還付金のお知らせは書面にて送付しており、電話でお伝えすることはありません。
市役所から電話する場合は、ご返送いただいた「市税過誤納還付金 請求書・口座振込依頼書」をもとに、その内容を確認するようにしております。電話のみで個人情報をお尋ねすることはありません。

ATMに誘導することはありません!

市役所職員を装い、電話で金融機関等のATMまで誘導し、現金を振り込ませる詐欺が多発しております。金融機関等のATMを操作して公的機関から還付金が振り込まれることはありませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先

税務管理課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎2階

電話番号:0798-35-3210

ファックス:0798-22-3920

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