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市税の口座振替制度

更新日:2024年4月1日

ページ番号:39439183

概要

口座振替納税は、一度お申し込みいただければ、あなたの指定された金融機関やゆうちょ銀行の口座から、納期限の日に自動的に引き落として納税する、安心・便利な制度です。
納税に出向く必要もなく、納め忘れもありません。督促・催告などの事務経費の削減や、納付書を使わないため、紙の使用量の削減にもつながります。
市が指定する金融機関に預金口座をお持ちの場合、市税の自動振替納税を利用できます。

金融機関の合併、統合があった場合は新金融機関でも取り扱いします。

登録方法(新規・変更)

インターネットで申し込む場合

金融機関・郵便局の窓口で申し込む場合

市役所・支所の窓口で申し込む場合(ペイジー口座振替受付サービス)

廃止方法

ご本人様もしくは同世帯のご家族であればお電話にて受付しております。(電話番号:0798-35-3234)
それ以外の方からの場合も、一度ご相談ください。

振替日(令和6年度)

再振替は行っておりませんので、口座の残高不足にはご注意下さい。
万が一、残高不足等で振替できなかった場合は、振替日10日後を目途に納付書を送付します。

令和6年度口座振替日一覧
税目1期2期3期4期
固定資産税(償却資産含む)・都市計画税5月31日7月31日12月25日2月28日
市県民税・森林環境税(普通徴収)7月1日9月2日10月31日1月31日
軽自動車税(種別割)5月31日

口座振替結果のお知らせの廃止について

平成26年度より、全ての税目で「口座振替結果のお知らせ」は廃止しました。なお、軽自動車税(種別割)の車検用納税証明書は二輪の所有者の方のみ送付いたします。二輪以外の所有者に関しては「軽JNKS」の運用開始に伴い、令和5年度より車検用納税証明書の送付をいたしません。

※口座振替は従来どおり継続いたします。

その他注意事項

・振替を行わない期間が2年(市県民税については5年)続いた場合、継続は行いません。
・固定資産税について、登記を変更した場合は振替の継続を行わない可能性があります。
・市外へ一度転出し、再度転入された場合は振替の継続を行わない可能性があります。
・還付金等が生じたときには、納税義務者と口座名義人が同じ場合、ご利用の口座へ振込みします。

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お問い合わせ先

税務管理課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3234

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

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