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令和4年度事業系一般廃棄物研修会を開催しました。

更新日:2023年6月26日

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令和5年2月17日金曜日に市内事業者を対象に事業系一般廃棄物研修会を開催しました。令和2年度、令和3年度は、新型コロナウイルス感染症対策として中止しておりましたが、本年度は、本市の事業系指定ごみ袋制度の効果や、産業廃棄物と一般廃棄物の廃棄物処理法上の解釈や課題等について専門家をお招きして講義を行うことができました。

研修会名

西宮市事業系一般廃棄物研修会

事業系一般廃棄物研修会ポスター


ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。研修会案内チラシ(PDF:678KB)

日時・場所

令和5年2月17日(金曜日)15時~16時30分
開場14時30分
西宮市勤労会館ホール
西宮市松原町2-37
(JRでお越しになる場合)
JR西宮駅で下車、南側の西宮東口商店街を南に歩いて約7分です。
(阪神電車でお越しになる場合)
阪神西宮駅で下車、東(大阪方面)に歩いて、約8分です。
(自動車でお越しになる場合)
併設の有料駐車場があります。国道2号線のJR西宮駅前交差点を南に曲がり、福祉センター筋を南下して約3分で「西宮市立勤労会館」の標識が見えますので、その指示に従ってください。
※駐車場には限りがございますので、民間の駐車場もご利用ください。

内容

(1)あいさつ 環境局長
(2)報告   一般廃棄物の現状と指定ごみ袋の効果
(3)基調講演 「ここが知りたい!事業系廃棄物」
(4)対談   「本音対談!法律とは言うけれど」

 当日は、131名のご参加がありました。多数のご参加をありがとうございました。

研修動画

事前調査票によるご意見

  • 昼食は生活するに不可欠であるのですが、西宮市では昼食の弁当ガラは事業系一般廃棄物ではなく、1つたりとも産業廃棄物とのことです。飲食業ではないのですから、家庭ごみ同様に燃やすごみにしていただきたい。
    • 市の考え方 弁当ガラは、事業所から事業活動に伴い生じる廃棄物となり、「事業系」の廃棄物と判断しています。したがって、すべての業種の事業活動から生じるプラスチック製の弁当ガラは、排出量に関わらず産業廃棄物の「廃プラスチック類」となります。また、紙製の弁当ガラは一般廃棄物となります。事業所内に設置しているいわゆる「ごみ箱」は、事業所(者)が社員の働きやすい就業環境の整備のために設置したものであり、従業員等が「ごみ箱」へ捨てた瞬間に事業所(者)の廃棄物であると考えています。
  • シュレッダーごみについて、コピー用紙以外もシュレッダーにかけて廃棄しているが資源ごみとしての回収は可能でしょうか?
  • 事業系のごみ袋は必要ですか?
    • 市の考え方 市では、事業系廃棄物の減量や適正処理の推進を目的に、令和4年4月1日から事業系ごみ指定袋制度を開始しました。事業系一般廃棄物(可燃ごみ)は、原則、指定ごみ袋以外での排出はできません。市の調査では、指定ごみ袋制の導入により事業系一般廃棄物の減量や適正処理の改善が見られることから、今後も継続します。
  • そもそも論で、どんな袋に何をどのように分けて出すべきなのか、家庭用との違いなど、その主旨をふまえて教えていただきたいです。
    • 市の考え方 市の指定ごみ袋は、生活系では「もやすごみ」「その他プラ」、事業系では「事業系・可燃ごみ(事業系一般廃棄物)」の3種類です。廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「西宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例・施行規則」等の定めに則り処理する必要があります。法と条例の中で、廃棄物が定義され、事業活動に伴い生じる廃棄物のうち、法で定められている20品目が産業廃棄物であり、産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物となります。一般廃棄物には、一般的に生活に伴って生じる「生活系」と事業活動に伴って生じる「事業系」があり、ともに最終的な処理責任は自治体にあります。「生活系のごみ」と「事業系一般廃棄物(事業系可燃ごみ)」は市に処理責任があることから、一般廃棄物のさらなる減量と適正処理推進を目的に「指定ごみ袋制度」を開始しました。
  • 西宮市の事業系一般廃棄物が微増・横ばい傾向にあるのはどういった理由によるものと分析されていますか?また、適正に処理されていない事例を紹介いただけましたらお願いします。
    • 市の考え方 市内の排出事業者の皆さんに対して、立入検査など、現場での指導ができていなかったことも要因の一つと考えています。また、黒いごみ袋を使用することで、不適物の混入の確認が難しかったことも考えられます。本市は、大型の商業施設などの小売店等が多い産業構造であることから、近隣市からの来客が多く、経済活動が活発であることから、事業系の廃棄物が多いと推測しています。今後、事業者の皆さんに対して、法と条例に基づく立入検査などを積極的に実施し、さらなる適正処理、減量の推進に取り組みます。
  • 学校の場合、生徒が家で消費する飲食の廃棄物(パン包装やPETボトル、飲料缶等)が同じ物でも校内で廃棄すると産廃となると説明しても、なかなか理解が得にくい。(学校に限らず家の外では、駅や店舗でも同じ事業系ごみになるという教育が必要)また分別しても、業者の説明では食品系プラは残渣プラとなるという事で焼却処分する産廃契約をしたが、弁当ガラのような汚れものは一廃で廃棄しているので、きれいなプラをわざわざ高額な産廃で処分し、どちらも再資源化ではなく焼却していることに矛盾を感じる。
    • 市の考え方 「事業系のごみ」と「生活系のごみ」については、まず法と条例について知っていただくしかないと思います。法では、事業活動に伴い生じる廃棄物のうち定めのある20品目が産業廃棄物で、それ以外の廃棄物が一般廃棄物としか規定されていません。したがって、「事業活動」であるかどうかが「事業系」「生活系」の基準であり、自治体が判断することになります。弁当ガラは、汚れているから一般廃棄物として処理できるのではなく、一体不可分の付着物等が生ごみなどの一般廃棄物であり、総体として生ごみの割合が多い場合に限り、いわゆる「総体一般廃棄物」となります。汚れているからではなく、汚れが何であるか、一体不可分であるかが問題と考えています。原則、弁当ガラは、食品(生ごみ)の付着は取り除くことができると考えていますが、手間がかかることで取り組みが進みにくい状況もあります。いずれにしても、廃棄物の処理については費用が必要であると認識していただければと思います。
  • 自社で運航する船舶(全国を航行する作業船)から陸揚げされる日常生活廃棄物を適正に処理したいが、事務所や陸上現場とは異なる課題が多い。臨機応変に対応できる方法や、同業他社の取り組み事例があれば知りたい。主な課題…・寄港する自治体によって廃棄のルールが異なるため、船内での分別やルールの周知が困難・一度に大量に排出されるため、一時保管場所や処理センターまでの運搬手段が限られる・寄港時期が不定期かつ短期間なため、停泊期間に合わせて収集業者を手配できない場合がある・防潮ゲート外の私有地内に停泊する場合、一般廃棄物の収集場所を設けても収集車両が巡回時に立ち入れない。
    • 市の考え方 船舶から排出される一般廃棄物については、寄港される自治体によりご意見の通りルールが異なるため、自社で統一した運用方法を定めることについては難しいと思います。本事案については、他市の状況などの調査、研究をすすめます。不定期かつ短期間の場合も含め、自社で、現場や業務に応じた廃棄物の処理計画を、関連自治体へ相談しながら作成してはいかがでしょうか。

事後アンケート

研修会終了後にアンケートを実施しました。アンケート結果は下記の通りです。

アンケートの回答率
アンケート回答(名)
出席者数131
回答あり106
回答なし25

申し込み方法・お問い合わせ(受付は終了しました)

お問い合わせ

事業系廃棄物対策課一般廃棄物対策チーム
0798-35-0185

申し込み方法(受付は終了しました)

「出欠票」に必要事項をご記入の上、電話、FAX、メール、西宮スマート申請のいずれかで、令和5年2月10日金曜日までにお申し込みください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和4年度西宮市一般廃棄物研修会出欠票及び事前調査票(ワード:110KB)

西宮スマート申請の場合は下記のQRコードをご利用ください。

QRコード


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お問い合わせ先

事業系廃棄物対策課

西宮市西宮浜3丁目8

電話番号:0798-35-0185

ファックス:0798-23-0088

お問合せメールフォーム

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