新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料学生納付特例の特例措置について
更新日:2022年4月1日
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。
対象となる方
以下のいずれにも該当する方が対象になります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
2.所得が相当程度まで下がった場合
令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(※)が、国民年金保険料学生納付特例基準相当になることが見込まれる方
※ 令和2年2月以降の任意の月(最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。令和元年度、令和2年度分を申請する場合、令和3年5月以降の月を計算に用いることはできません。令和3年度分を申請する場合、令和4年5月以降の月を計算に用いることはできません。
学生納付特例の詳細(基準額等)はこちらのページでご確認ください。
申請の対象となる期間
・令和2年2月分から令和2年3月分まで(令和元年度)
・令和2年4月分から令和3年3月分まで(令和2年度)
・令和3年4月分から令和4年3月分まで(令和3年度)
・令和4年4月分から令和5年3月分まで(令和4年度)
申請に必要なもの
1.国民年金保険料学生納付特例申請書(それぞれの年度で1枚ずつ必要です。)
2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
(申請年度に応じた所得の申立書がそれぞれ必要です。ただし、令和元年度と令和2年度は併せて1枚で申請が可能です。)
3.学生証のコピーまたは在学証明書
※申請書類は日本年金機構ホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。
受付開始日
(令和元年度、令和2年度)
令和2年5月1日(金曜日)
(令和3年度)
令和3年4月1日(木曜日)
(令和4年度)
令和4年4月1日(金曜日)
申請書の提出先
市役所本庁・支所等の国民年金窓口または日本年金機構西宮年金事務所
感染拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。
日本年金機構西宮年金事務所
所在地 〒663-8567 兵庫県西宮市津門大塚町8-26
この特例措置に関するお問合せ先
日本年金機構西宮年金事務所(0798-33-2944)または、ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)までお問合せください。
日本年金機構ホームページ(新型コロナウイルス感染症関連情報)(外部サイト)
制度の詳細リーフレット、申請書類はこちらのページからダウンロードできます。
お問合せ先
医療年金課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:0798-35-3123
ファックス:0798-35-5105
vo_i_nenkin@nishi.or.jp
