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特定福祉用具の購入費(特定福祉用具販売)

更新日:2024年4月10日

ページ番号:16773036

(制度)概要

都道府県の指定を受けた販売事業者から厚生労働大臣が定めた福祉用具を購入した場合に、申請に基づいて購入費を保険給付します(償還払い)。

対象者・対象物

下の品目に該当しないものは、購入費支給の対象とはなりませんので、注意してください。
*特定福祉用具イラストは一例です。(「財団法人テクノエイド協会」よりイラスト引用)

【腰掛便座】

<使用目的>

しゃがむ姿勢の保持が困難な場合や便座の座りこみ、立ちあがりをしやすくするために、便座の高さを補ったり、立ちあがりを補助します。また、居室から移動せずに利用できます。

<対象となる用具>

次のいずれかに該当するもの(工事を伴うものを除く)

1.和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
2.洋式便器の上に置いて高さを補うもの
3.電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
4.便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)

腰掛便座1腰掛便座2腰掛便座3腰掛便座4

【自動排泄処理装置の交換可能部品】

<使用目的>

歩行困難な場合やトイレまで間に合わない場合などに、尿又は便を自動的に吸引します。

<対象となる用具>

自動排泄処理装置の交換部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。
専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。

【入浴補助用具】

<使用目的>

座位の保持の補助や浴槽への出入りなど、入浴に際しての補助ができます。

<対象となる用具>

座位保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
 1.入浴用いす
 2.浴槽用手すり
 3.浴槽内いす
 4.入浴台
 5.浴室内すのこ
 6.浴槽内すのこ
 7.入浴用介助ベルト
入浴補助用具1入浴補助用具2入浴補助用具3入浴補助用具4入浴補助用具5入浴補助用具6入浴補助用具7

【簡易浴槽】

<使用目的>

寝たきりなどの状態で移動ができない場合に、居室内で入浴できます。

<対象となる用具>

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
簡易浴槽

【移動用リフトのつり具の部分】

<使用目的>

寝たきりなどの状態で移動ができない場合に、移動用リフトにとりつけて体をつりあげることで居室内での移動ができます。

<対象となる用具>

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
*移動用リフトは購入の対象とはなりません。福祉用具貸与の対象となります。

移動用リフトつり具

【排泄予測支援機器】

<使用目的>

排尿の機会の予測が可能となることで、トイレでの自立した排尿を促すことができます。

<対象となる用具>

膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの。ただし、専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除きます。

※排泄予測支援機器については、令和4年4月1日以降に購入した用具が対象です。


【スロープ】 ※貸与と購入の選択制

<使用目的>

主に車いすや車輪付きの歩行器のように車輪のついた用具を使用する際等、段差を解消するために使用します。

<対象となる用具>

主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除きます。また、取付けに際し、工事を伴わないものに限ります。

※スロープについては、令和6年4月1日以降に購入した用具が対象です。


【歩行器】 ※貸与と購入の選択制

<使用目的>

足腰の筋力が低下している等で歩行が不安定な場合、安全に移動できるように歩行を補助します。

<対象となる用具>

脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除きます。

※歩行器については、令和6年4月1日以降に購入した用具が対象です。


【歩行補助つえ】 ※貸与と購入の選択制

<使用目的>

足腰の筋力が低下している等で歩行が不安定な場合、安全に移動できるように歩行を補助します。

<対象となる用具>

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限ります。
※歩行補助つえについては、令和6年4月1日以降に購入した用具が対象です。

受け取れるもの・サービス

上限額

特定福祉用具購入費として利用できるのは、要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、1年度の間(購入期間が4月1日から翌3月31日までの間)に10万円(消費税含む)までです。

仮に負担割合が1割負担の人が8万円の用具を購入した場合、7万2000円が福祉用具の購入費として支給されます。10万円を超えた分については支給の対象とはなりません(超えた部分は自己負担となります)ので、注意が必要です。

手続きの流れ

申請を行う時には、次の書類が必要になります。これらの書類の添付がない場合は、審査ができないため受付できないことになります。ご注意ください。なお、複数の福祉用具を購入した場合は、購入した福祉用具ごとに申請書が必要です。

必要なもの

申請に必要な書類

(1)介護給付費支給申請書兼請求書(用紙は高齢介護課にあります。)

(2)領収書原本(当該福祉用具のもの)

(3)パンフレット(購入した福祉用具が掲載されているページの複写で可)

(4)福祉用具購入にかかる意見書(ケアマネジャー又は高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)等が作成します)

【排泄予測支援機器のみ以下の資料を添付してください】

(5)排泄予測支援機器確認調書

(6)膀胱機能の医学的な所見を確認した以下のいずれかの書類

 1.介護認定審査における主治医の意見書
 2.サービス担当者会議等における医師の所見
 3.介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
 4.個別に取得した医師の診断書等

受取方法

購入費の支給は、原則として申請した月の2ヵ月後の月末に口座振込で行います。

なお、振込先口座は用具を購入した被保険者本人の口座となります。ご家族等の口座へ振込を希望される場合は、別途届出が必要です。

被保険者本人が亡くなられている場合

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費等受領申立書(PDF:187KB)

被保険者本人以外の口座を振込先に指定する場合

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費等受領委任届(PDF:158KB)

注意事項

原則として、同一種目の福祉用具は購入できません

ただし、購入した用具が破損した場合や用途・機能が異なる場合等には認められる場合があります。このような場合は、事前にケアマネジャーか高齢介護課までお問い合わせください。

購入の際には必ずケアマネジャーに相談を

福祉用具を購入する場合には、認定の結果を確認した上で、必ず事前にケアマネジャーもしくは高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)に相談してください。
平成18年4月から福祉用具販売について事業者の指定制度が義務付けられたことに伴い、福祉用具販売指定事業者以外で購入された場合については支給対象になりません。そのため購入する際には、必ずケアマネジャー、高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)と相談をし、販売事業者が指定を受けているかどうかの確認をとってください。相談をしないで、福祉用具を購入した場合、購入費の支給が受けられなくなることがあります。

届出書・申請書ダウンロード

申請書様式

関連リンク

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